区役所庁舎前の掲示場に掲示して行う条例等の公布等に係る掲示期間

令和3年4月1日

告示第36号

中野区公告式条例(昭和29年中野区条例第10号)に基づき区役所庁舎前の掲示場に掲示して行う条例、規則又は規程の公布又は公表に係る掲示期間は、当該掲示を始めた日から2週間とする。

区役所庁舎前の掲示場に掲示して行う条例等の公布等に係る掲示期間

令和3年4月1日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
令和3年4月1日 告示第36号