中野区いじめ問題再調査委員会規則
令和3年3月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区いじめ防止等対策推進条例(令和3年中野区条例第9号)第16条第8項の規定に基づき、中野区いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 再調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第3条 再調査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の再調査委員会については、区長が招集する。
2 再調査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 再調査委員会の会議は、公開とする。ただし、再調査委員会が特に必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、再調査委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
(資料の提出等の要求)
第4条 再調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 再調査委員会の庶務は、総務部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。