新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う意見交換会の実施の特例に関する規則

令和2年5月29日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止及び計画等の策定の着実な推進を図るため、意見交換会の実施の特例について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 意見交換会 中野区教育委員会意見交換会に関する規則(平成17年中野区教育委員会規則第11号。以下「意見交換会規則」という。)の規定に基づき中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する意見交換会をいう。

(3) 計画等 意見交換会規則第2条に規定する計画等をいう。

(令3教委規則2・一部改正)

(意見交換会の実施の特例)

第3条 教育委員会は、次に掲げる全ての要件を満たす場合は、意見交換会規則第3条ただし書の規定にかかわらず、計画等について、意見交換会を行わないことができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況から、現に意見交換会を行うことが困難又は不適当であること。

(2) 前号に規定する状態が相当の期間にわたり継続することが見込まれ、意見交換会の実施の時期について見通しを立てることが困難であること。

(3) 意見交換会を行うことができずに計画等の策定のための手続ができない状態が継続することによって、区の教育行政の運営に支障を来すおそれがあること。

2 教育委員会は、前項の規定により意見交換会を行わない場合は、当該意見交換会の実施に代わる措置として、次に掲げる事項を公表し、当該計画等について広く意見の提出を求めるものとする。

(1) 当該計画等の内容

(2) 当該計画等に関連する資料等の入手方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(意見の提出の時期及び期間)

第4条 前条第2項に規定する意見(以下単に「意見」という。)は、当該計画等に係るパブリック・コメント手続の実施に先立ち、相当の期間を定めて、その提出を求めるものとする。

(意見の提出の方法)

第5条 意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他教育委員会が適当と認める方法によるものとする。

2 意見を提出しようとするものは、その提出に当たり、次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人その他の団体にあっては、その所在地)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項

(提出された意見の概要等の公表)

第6条 教育委員会は、当該計画等に係る意見の提出の期間の終了後、提出された意見の概要及び当該意見に対する考え方を公表するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う意見交換会の実施の特例に関する規則

令和2年5月29日 教育委員会規則第13号

(令和3年3月12日施行)