中野区教育支援室実施要綱
2020年3月31日
教育委員会要綱第21号
中野区適応指導教室実施要綱(1996年中野区教育委員会要綱第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、長期欠席の状態にある児童及び生徒に対して、学習指導、教育相談等を行い、学校復帰や社会的自立を支援すること及び区立小学校及び区立中学校(以下「区立学校」という。)に編入又は在籍する外国人児童及び生徒に対して編入学時の支援、教科学習の補充学習指導、教育相談等を行い、日本の学校生活への適応を支援することを目的として実施する教育支援室について必要な事項を定める。
(2023教委要綱25・一部改正)
(名称、開室場所及び開室日)
第2条 教育支援室の名称及び開室場所は、次の表のとおりとする。
名称 | 開室場所 |
フリーステップ・ルーム | 中野区立教育センター |
南部フリーステップ・ルーム | 南部すこやか福祉センター |
北部フリーステップ・ルーム | 野方図書館 |
中部フリーステップ・ルーム | 中野区立教育センター分室 |
2 教育支援室の開室日については、別に定める。
(2021教委要綱13・一部改正)
(通室の対象となる児童及び生徒)
第3条 教育支援室への通室の対象となる児童及び生徒(以下「通室対象児童等」という。)は、長期欠席の状態にある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 区立小学校に在籍する第3学年から第6学年までの児童
(2) 区立中学校に在籍する生徒
(3) 区内に住所を有し、小学校に在籍する第3学年から第6学年までの児童
(4) 区内に住所を有し、中学校に在籍する生徒
(2023教委要綱25・一部改正)
(通室における指導等)
第4条 教育支援室においては、通室対象児童等に対し、教科学習及び集団活動を中心とする興味又は関心に合わせた指導及び教育相談を実施する。
(巡回支援)
第5条 教育支援室においては、学校や家庭を巡回及び訪問する巡回支援員を派遣し、教科学習の指導及び教育相談(以下「巡回支援」という。)を実施する。
2 巡回支援の対象となる児童及び生徒(以下「巡回支援対象児童等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 教育支援室に入室していない通室対象児童等
(2) 区立小学校に在籍する第1学年から第2学年までの児童であって、長期欠席の状態にある児童
(3) 区内に住所を有し、小学校に在籍する第1学年から第2学年までの児童であって、長期欠席の状態にある児童
(2023教委要綱25・一部改正)
(編入学支援)
第6条 教育支援室においては、区立学校に編入学する外国人児童及び生徒(以下「編入学外国人児童等」という。)並びにその保護者に対し、次に掲げる支援を実施する。
(1) 編入学に当たっての助言及び相談
(2) 編入学初日の編入学外国人児童等の登校への同行及び編入学先の区立学校との連絡調整
2 前項の支援の実施に当たっては、編入学外国人児童等及びその保護者の同意を得るものとする。
(補充学習等支援)
第7条 教育支援室においては、区立学校に在籍する教科学習の補充学習指導を必要とする外国人の児童及び生徒(以下「補充学習等支援対象外国人児童等」という。)に対し、教科学習の補充学習指導及び教育相談(以下「補充学習等支援」という。)を実施する。
(相談員)
第8条 教育支援室には、中野区教育相談員、中野区専門相談員及び中野区教育系相談員を置き、前4条に掲げる事業の実施に当たるものとする。
(入室及び支援の要請)
第9条 教育支援室への入室を希望する通室対象児童等が在籍する学校の校長(以下「入室要請校長」という。)は、教育支援室入室要請書(第1号様式)により、中野区立教育センター所長(以下「所長」という。)に要請するものとする。
(2023教委要綱25・一部改正)
(入室及び支援の決定)
第10条 教育支援室への入室、巡回支援及び補充学習等支援の決定は、所長が行う。
2 所長は、入室を決定した場合は、入室要請校長へ教育支援室入室許可書(第6号様式)により通知するものとする。
3 所長は、巡回支援を決定した場合は、巡回支援要請校長へ教育支援室巡回支援決定書(第7号様式)により通知するものとする。
4 所長は、補充学習等支援を決定した場合は、補充学習等支援要請校長へ教育支援室補充学習等支援決定書(第8号様式)により通知するものとする。
(巡回支援員派遣の終了)
第11条 巡回支援員派遣の終了は、所長が決定する。
2 所長は、巡回支援員の派遣を終了した場合は、巡回支援要請校長へ教育支援室巡回支援員派遣終了通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(所属校との連携)
第12条 所長は、教育支援室に通室する児童及び生徒の教育支援室への出席状況を教育支援室通室児童・生徒報告票(第10号様式)により、入室要請校長に毎月通知するものとする。
2 所長は、巡回支援を受ける児童及び生徒への支援状況を教育支援室巡回支援児童・生徒報告票(第11号様式)により、巡回支援要請校長に毎月通知するものとする。
3 所長は、補充学習等支援を受ける児童及び生徒への支援状況を教育支援室補充学習等支援児童・生徒報告票(第12号様式)により、補充学習等支援要請校長に毎月通知するものとする。
4 所長は、必要と認めた場合は、教育支援室に通室し、又は巡回支援及び補充学習等支援を受ける児童及び生徒の在籍する学校の校長と協議の上、当該児童及び生徒の担任教員等との面談を実施することができる。
(2023教委要綱25・一部改正)
(連絡協議会)
第13条 教育支援室の運営並びに入室及び支援の決定等について協議するため、連絡協議会を設置する。
2 連絡協議会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 指導室の指導主事
(2) 中野区教育系相談員
(3) 中野区学校包括支援員
(4) 中野区チーフスクールソーシャルワーカー
(5) その他所長が認める者
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2021年教育委員会要綱第13号)
この要綱は、2021年11月29日から施行する。
附則(2023年教育委員会要綱第25号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。