中野区障害児相談支援事業運営費補助金交付要綱
2019年8月8日
要綱第120号
(目的)
第1条 この要綱は、区内において障害児相談支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業をいう。以下同じ。)を行う事業者に対し、当該障害児相談支援事業の運営費の一部を補助することにより、障害児支援利用計画案(同条第8項に規定する障害児支援利用計画案をいう。以下同じ。)及び障害児支援利用計画(同項に規定する障害児支援利用計画をいう。)の作成を促進し、障害児通所支援(同条第1項に規定する障害児通所支援をいう。)を必要とする障害児及び保護者が、適切な相談支援を受けることができる体制を整えることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、障害児相談支援事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を行う者のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 法第24条の28第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定に係る障害児相談支援事業所が区内に所在していること。
(2) 前号の障害児相談支援事業所が、国又は地方公共団体が設置する施設(当該施設に併設されているものを含む。)に設置されていないこと。
(3) 区内に住所を有する障害児に係る障害児支援利用計画案を作成していること。
(4) 補助年度において、区内に住所を有する障害児に係る通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に当たり、提出することとなる補助対象者が作成する障害児支援利用計画案の件数が20件以上あることが見込まれること。
(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)を遵守していること。
(2021要綱76・2022要綱100・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算で定める範囲内において、補助対象者が作成した障害児支援利用計画案(区内に住所を有する障害児に係る通所給付決定に当たり区に提出されたものに限る。)の件数に20,000円を乗じて得た額とし、6,000,000円を限度とする。
(補助申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、区長が指定する期日までに、中野区障害児相談支援事業運営費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 法人概要
(2) 事業計画書
(3) 収支計画書
(4) 職員配置体制表
(5) 申請の前年度の区内在住の契約者の名簿(前年度に障害児相談支援事業を実施していなかった者を除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(申請内容の変更)
第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更するときは、あらかじめ、中野区障害児相談支援事業運営費補助金変更申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、四半期ごとに、中野区障害児相談支援事業運営費補助金実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 通所給付決定を受けた区内在住の契約者の名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の報告は、区長が指定する期日までに行わなければならない。
(是正措置)
第11条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、交付決定又は第10条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者にその返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出しなくてはならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年8月8日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2021年3月30日要綱第76号)
1 この要綱は、2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第4条第4号の規定は、施行日以後に中野区障害児相談支援事業運営費補助金交付要綱第6条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。
附則(2022年3月16日要綱第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第4号の規定は、2022年4月1日以後に行われる中野区障害児相談支援事業運営費補助金交付要綱第6条に規定する補助申請に係る補助対象者について適用し、同日前に行われた同条に規定する補助申請に係る補助対象者については、なお従前の例による。