中野区プレミアム付商品券事業補助金交付要綱
2019年4月1日
要綱第87号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区プレミアム付商品券事業に関する事務取扱要綱(2019年中野区要綱第86号)に定めるプレミアム付商品券事業に要する経費の一部を補助することにより、中野区内の低所得者及び子育て世帯の消費に対する消費税及び地方消費税の引上げが与える影響を緩和するとともに、中野区内における消費の喚起及び下支えを図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱で使用する用語の意義は、中野区プレミアム付商品券事業に関する事務取扱要綱で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、中野区商店街振興組合連合会及び中野区商店街連合会(以下「区振連等」という。)とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、区振連等が行うプレミアム付商品券の取扱店舗の募集及び販売等に関する事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち次に掲げる経費とし、区長が必要と認めるものとする。
(1) プレミアム付商品券のプレミアム相当額
(2) プレミアム付商品券の印刷に要する経費
(3) プレミアム付商品券取扱店舗の募集及び広報に要する経費
(4) プレミアム付商品券の販売及び広報に要する経費
(5) プレミアム付商品券の換金、回収、廃棄等管理に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
(1) 前条第1号に掲げる経費 プレミアム付商品券が使用された後、換金されたプレミアム付商品券の券面額の総額の10分の2
2 前項の規定により算出した合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第10条 前条の規定により補助金を交付する決定の通知を受けた区振連等(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を取り下げることができる。
2 前項に規定する場合のほか、補助金の交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の全部又は一部について内容の変更をしようとするとき。
(3) 補助事業の全部又は一部を中止しようとするとき。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、区長から要求があったときは、速やかに中野区プレミアム付商品券事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書(第7号様式)を提出しなければならない。
(遂行命令等)
第13条 区長は、補助事業者から提出された前条の規定による報告書又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 補助事業者が前項の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の実施を中止したときは、中野区プレミアム付商品券事業補助金に係る補助事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に報告しなければならない。
(1) 実績詳細書(第9号様式)
(2) 補助対象経費に係る代金を支払ったことを証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第16条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を講ずるよう命ずるものとする。
2 区長は、前項の規定により補助事業者から補助金の支払の請求があったときは、当該補助事業者に対し、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事前に区長の承認を得ずに補助事業の内容及び補助事業に要する経費の変更をしたとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに納付しなかったときは、区長は、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させなければならない。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第22条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第23条 第21条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。
(補助金の経理)
第24条 補助事業者は、補助事業の内容及び経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 区長は、補助事業者に対し、前項の書類についてその求めに応じて常に公開することができるよう整備させるものとする。
(補則)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年4月1日から施行する。