中野区保健所処務規程

平成31年4月1日

訓令第26号

健康福祉部

保健所

中野区保健所処務規程(平成10年中野区訓令第25号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区保健所(以下「所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 所は、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づき、公衆衛生の向上及び増進に関する事務をつかさどる。

(所の分課等)

第3条 所の分課等は、次のとおりとする。

保健企画課

保健企画係

区民健診係

保健事業係

医療連携係

保健予防課

保健予防係

新型コロナウイルスワクチン接種担当係長

結核・感染症予防係

精神保健支援係

生活衛生課

衛生環境係

食品衛生係

医薬環境衛生係

(令3訓令6・令4訓令25・一部改正)

(所長及びその職責)

第4条 所に所長を置く。

2 所長は、所の事務を統括する。

(次長及びその職責)

第4条の2 所に次長を置く。

2 次長は、所長の命を受け、所長を補佐し、その担任する事務を処理する。

(令3訓令6・追加)

(課長及びその職責)

第5条 第3条に規定する課(以下単に「課」という。)に課長を置く。

2 課長は、所長の命を受け、それぞれ別表第1に定める課の事務その他所長の定める事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(令3訓令1・一部改正)

(担当課長及びその職責)

第6条 所に別表第2に定める担当課長を置く。

2 担当課長は、所長の命を受け、それぞれ別表第2に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(令3訓令1・一部改正)

(係長及びその職責)

第7条 第3条に規定する係(以下単に「係」という。)に係長を置く。

2 係長は、課長(前条第1項に規定する担当課長を含む。以下同じ。)の命を受け、それぞれ別表第1に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令3訓令1・一部改正)

(担当係長及びその職責)

第7条の2 保健予防課に新型コロナウイルスワクチン接種担当係長を置く。

2 新型コロナウイルスワクチン接種担当係長は、新型コロナウイルスワクチン接種担当課長の命を受け、別表第1に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令4訓令25・追加)

(主査及びその職責)

第8条 (前条第1項に規定する担当係長を含む。以下同じ。)に主査を置くことができる。

2 主査は、課長の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。

(令4訓令25・一部改正)

(その他の職員の職責)

第9条 第4条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、所長の定める事務を分担する。

(課及び係の分掌事務)

第10条 課及び係の分掌する事務(以下「分掌事務」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(令3訓令1・一部改正)

(事案決定)

第11条 所長が決定できる事案は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中野区保健所長委任規則(昭和50年中野区規則第11号)に基づき所長に委任された事務及び法令により所長の権限とされている事務(以下「委任事務等」という。)に係る方針に関すること。

(2) 委任事務等に係る重要かつ異例な事項に関すること。

2 課長が決定できる事案は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表及び服務等事案決定規程別表中課長の決定権限とされている事案とする。

3 係長(第7条の2第1項に規定する担当係長を含む。以下同じ。)が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中係長の決定権限とされている事案とする。

4 第8条及び第9条に規定する職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。

(令4訓令25・一部改正)

(事案決定の臨時代行)

第12条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって所長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

2 課長が決定する事案について、課長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、課長に代わって課長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

3 係長が決定する事案について、係長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、係長に代わって係長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

4 前3項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条、第7条の2、第10条関係)

(令3訓令1・旧別表・一部改正、令3訓令6・令4訓令25・一部改正)

分掌事務

保健企画課

保健企画係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 健康づくりに関すること。

3 生活習慣病の予防に関すること。

4 所内他の課及び課内他の係に属しないこと。

区民健診係

区民の健診に関すること。

保健事業係

1 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

2 国民健康保険保健事業実施計画に関すること。

医療連携係

1 休日診療、休日歯科診療及び休日調剤に関すること。

2 地域保健事業の連絡調整に関すること。

3 地域医療体制の整備に関すること。

保健予防課

保健予防係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 健康危機管理に関すること。

3 衛生統計等に関すること。

4 予防接種に関すること。

5 大気汚染医療費助成に関すること。

6 課内他の係に属しないこと。

新型コロナウイルスワクチン接種担当係長

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンを使用する予防接種に関すること。

結核・感染症予防係

1 感染症診査協議会に関すること。

2 結核の予防対策に関すること。

3 結核医療及び結核患者支援に関すること。

4 感染症対策に関すること。

精神保健支援係

1 自殺対策審議会に関すること。

2 自殺対策計画に関すること。

3 自殺対策の推進に関すること。

4 精神保健医療に係る地域連携に関すること。

生活衛生課

衛生環境係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 有害生物の防除に関すること。

3 狂犬病の予防及び畜犬登録に関すること。

4 動物の愛護及び適正飼養に関すること。

5 課内他の係に属しないこと。

食品衛生係

1 食品衛生に関すること。

2 食品の安全確保対策に関すること。

医薬環境衛生係

1 医務薬事衛生に関すること。

2 環境衛生に関すること。

3 衛生検査に関すること。

別表第2(第6条関係)

(令3訓令1・追加、令4訓令25・令5訓令11・一部改正)

担当課長

分掌事務

地域医療連携担当課長

保健企画課保健企画係及び医療連携係の分掌事務のうち、地域医療連携に係る関係機関との連絡調整等に関すること。

新型コロナウイルスワクチン接種担当課長

保健予防課新型コロナウイルスワクチン接種担当係長の分掌事務に関すること。

中野区保健所処務規程

平成31年4月1日 訓令第26号

(令和5年8月3日施行)