中野区福祉事務所処務規程

平成31年4月1日

訓令第25号

地域支えあい推進部

健康福祉部

福祉事務所

中野区福祉事務所処務規程(昭和53年中野区訓令第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区福祉事務所(以下「所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、援護、育成又は更生の措置に関する事務その他区長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどる。

(所の分課等)

第3条 所の分課等は、次のとおりとする。

福祉推進課

庶務係

高齢者専門相談係

障害福祉課

障害者施策推進係

在宅福祉係

認定給付係

障害者相談係

障害者支援係

基幹相談支援係

障害者施設係

子ども発達支援係

生活援護課

生活保護西部係

生活保護中西部係

生活保護北部係

生活保護中部係

生活保護東部係

生活保護南部係

高齢者保護係

施設保護係

給付第一係

給付第二係

生活保護医療・介護係

生活援護推進係

生活援護調整係

新規・調査係

生活相談係

自立支援係

(令3訓令16・令4訓令20・令4訓令26・令5訓令8・一部改正)

(中野区すこやか福祉センターの設置)

第4条 所に中野区中部すこやか福祉センター、中野区北部すこやか福祉センター、中野区南部すこやか福祉センター及び中野区鷺宮すこやか福祉センター(以下「すこやか福祉センター」と総称する。)を置く。

(所長及びその職責)

第5条 所に所長を置く。

2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 所長は、所の事務を統括する。

(課長及びその職責)

第6条 第3条に規定する課(以下単に「課」という。)に課長を置く。

2 課長は、所長の命を受け、それぞれ別表第1に定める課の事務その他所長の定める事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(令4訓令26・一部改正)

(すこやか福祉センター所長及びその職責)

第7条 すこやか福祉センターにそれぞれ所長(以下「センター所長」という。)を置く。

2 センター所長は、地域支えあい推進部の課長の職にある者をもって充てる。

3 センター所長は、すこやか福祉センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(担当課長及びその職責)

第8条 所に別表第2に定める担当課長を置く。

2 担当課長は、所長の命を受け、それぞれ別表第2に定める事務その他所長の定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(令4訓令20・令4訓令26・一部改正)

(係長及びその職責)

第9条 第3条に規定する係(以下単に「係」という。)に係長を置く。

2 係長は、課長(前条第1項に規定する担当課長を含む。以下同じ。)の命を受け、それぞれ別表第1に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令4訓令26・一部改正)

(主査及びその職責)

第10条 係に主査を置くことができる。

2 主査は、課長の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。

(令3訓令16・令5訓令8・一部改正)

(老人福祉指導主事及びその職責)

第11条 所に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条に規定する社会福祉主事として老人福祉指導主事を置く。

2 老人福祉指導主事は、上司の命を受け、老人福祉法第6条各号に掲げる業務その他所長が定める事務を処理する。

(身体障害者福祉司及びその職責)

第12条 所に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第2項の身体障害者福祉司を置く。

2 身体障害者福祉司は、上司の命を受け、身体障害者福祉法第11条の2第4項各号に掲げる業務その他所長が定める事務を処理する。

(知的障害者福祉司及びその職責)

第13条 所に知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第13条第2項の知的障害者福祉司を置く。

2 知的障害者福祉司は、上司の命を受け、知的障害者福祉法第13条第4項各号に掲げる業務その他所長が定める事務を処理する。

(社会福祉主事及びその職責)

第14条 所に社会福祉法第18条第1項の社会福祉主事を置く。

2 社会福祉主事は、上司の命を受け、社会福祉法第18条第5項に規定する事務その他所長が定める事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第15条 第5条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、所長の定める事務を分担する。

(課及び係の分掌事務)

第16条 課及び係の分掌する事務(以下「分掌事務」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(令4訓令26・一部改正)

(事案決定)

第17条 所長が決定できる事案は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中野区規則に基づき所長に委任された事務及び法令により所長の権限とされている事務(以下「委任事務等」という。)に係る方針に関すること。

(2) 委任事務等に係る重要かつ異例な事項に関すること。

2 課長が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表及び服務等事案決定規程別表中課長の決定権限とされている事案とする。

3 係長が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中係長の決定権限とされている事案とする。

4 第10条から第15条までに規定する職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。

(令3訓令16・令5訓令8・一部改正)

(事案決定の臨時代行)

第18条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって所長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

2 課長が決定する事案について、課長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、課長に代わって課長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

3 係長が決定する事案について、係長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、係長に代わって係長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

4 前3項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(報告)

第19条 所長は、毎月10日までに前月の事務事業の実績を区長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要な事項又は異例に属する事項については、その都度文書又は口頭により区長に報告しなければならない。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第9条、第9条の2、第16条関係)

(令3訓令16・令4訓令20・一部改正、令4訓令26・旧別表・一部改正、令5訓令8・一部改正)

分掌事務

福祉推進課

庶務係

1 所の予算、決算及び会計の統括に関すること。

2 所の経理に関すること。

3 所の基本的計画及び総合調整に関すること。

4 所の全般的な統計及び調査に関すること。

5 所内他の課及び課内他の係に属しないこと。

高齢者専門相談係

1 高齢者の虐待等の相談支援に関すること。

2 区長による高齢者の後見等の審判の請求に関すること。

障害福祉課

障害者施策推進係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 障害者施策の調査、企画及び調整に関すること。

3 障害者の社会活動の支援に関すること。

4 障害を理由とする差別解消の推進及び障害者理解の啓発に関すること。

5 課内他の係に属しないこと。

在宅福祉係

1 障害者の各種手当に関すること。

2 障害者の地域生活支援に関すること。

3 障害者医療費助成等に関すること。

認定給付係

1 障害福祉サービスの支給に関すること。

2 障害者の障害支援区分に係る審査及び判定等に関する審査会に関すること。

障害者相談係

障害者の相談等に関すること。

障害者支援係

障害福祉サービスの利用調整及び関係機関との連携に関すること。

基幹相談支援係

1 障害者基幹相談支援センター事業に関すること。

2 地域移行に関すること。

3 障害者の権利擁護に関すること。

障害者施設係

1 障害者施設の基盤整備に関すること。

2 障害者施設の運営に関すること。

3 障害者等の歯科医療に関すること。

子ども発達支援係

1 発達相談支援に関すること。

2 障害児支援施設に関すること。

生活援護課

生活保護西部係

被保護者との面談、関係機関との連絡調整及び援助方針に関すること(課内他の係に属するものを除く。)

生活保護中西部係

生活保護北部係

生活保護中部係

生活保護東部係

生活保護南部係

高齢者保護係

高齢者居宅介護支援事業に係る被保護者との面談、関係機関との連絡調整及び援助方針に関すること。

施設保護係

住所不定及び長期入院等に係る被保護者との面談、関係機関との連絡調整並びに援助方針に関すること。

給付第一係

1 被保護者の収入の申告、調査及び審査に関すること。

2 一時扶助に係る申請、審査及び給付に関すること。

3 返還金等及び債権管理に関すること。

給付第二係

生活保護医療・介護係

1 被保護者に係る医療給付、介護給付等に関すること。

2 被保護者に係る医療券発行、医療機関との連絡調整、嘱託医並びに医療扶助及び介護扶助に関すること。

生活援護推進係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 保護費の支払及び返還並びに補助金等の申請に関すること。

3 生活保護世帯への法外援護による金品の支給に関すること。

4 災害弔慰金の支給等に関すること。

5 課内他の係に属しないこと。

生活援護調整係

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する現業事務に関する情報収集及び資料提供並びに現業員相互間の連絡調整に関すること。

2 生活保護システムの運用及び管理に関すること。

3 中国残留邦人等支援事業に関すること。

4 生活保護業務の総合調整に関すること。

5 課内他の係に属しない生活保護業務に関すること。

新規・調査係

1 生活保護の新規開始事務に関すること。

2 生活保護受給者の資産調査に関すること。

3 行旅死亡人等に関すること。

生活相談係

1 生活相談に関すること。

2 女性相談及び緊急一時保護に関すること。

3 路上生活者への援護に関すること。

自立支援係

1 就労等自立支援に関すること。

2 自立生活資金等に関すること。

別表第2(第8条関係)

(令4訓令26・追加、令5訓令8・一部改正)

担当課長

分掌事務

障害福祉サービス担当課長

障害福祉課在宅福祉係、障害者施設係及び子ども発達支援係の分掌事務に関すること。

生活保護担当課長

生活援護課生活保護西部係、生活保護中西部係、生活保護北部係、生活保護中部係、生活保護東部係、生活保護南部係、高齢者保護係及び施設保護係の分掌事務に関すること。

中野区福祉事務所処務規程

平成31年4月1日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第3節 事業所
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第25号
令和3年6月16日 訓令第16号
令和4年4月1日 訓令第20号
令和4年7月1日 訓令第26号
令和5年3月31日 訓令第8号