中野区立高齢者会館処務規程

平成31年3月28日

訓令第16号

地域支えあい推進室

高齢者会館

中野区立高齢者会館処務規程(平成16年中野区訓令第29号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区立高齢者会館(以下「会館」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会館は、中野区立高齢者会館条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)第1条の2に定める事業に関する事務をつかさどる。

(館長及びその職責)

第3条 会館に館長を置く。

2 館長は、中野区すこやか福祉センター処務規程(平成31年中野区訓令第14号)第4条第1項に規定するすこやか福祉センターの所長(以下単に「所長」という。)の命を受け、会館の事務をつかさどる。

(事案決定)

第4条 館長が決定できる事案は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表中係長の決定権限とされている事案とする。

(報告)

第5条 館長は、毎月10日までに前月の事務の実績を所長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項については、その都度文書又は口頭により所長に報告しなければならない。

この訓令は、平成31年4月1日に施行する。

中野区立高齢者会館処務規程

平成31年3月28日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第3節 事業所
沿革情報
平成31年3月28日 訓令第16号