中野区職員の服務等に係る事案決定規程

平成31年3月28日

訓令第13号

庁中一般

事業所

中野区職員の服務等に係る事案決定規程(平成16年中野区訓令第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、区長の権限に属する事務における事案の決定(以下「事案決定」という。)に係る権限のうち、職員の服務等に係る事案の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の定めとの関係)

第2条 職員の服務等に係る事案決定に関しこの規程に規定する事項について、規則、他の規程等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程で使用する用語の意義は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)で使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する部長、組織規則第6条第1項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する室長並びに保健所長をいう。

(2) 課長等 組織規則第8条第1項に規定する課長並びに組織規則第9条第1項及び第2項に規定する担当課長並びにこれらに相当する職にある者をいう。

(3) その他の職員 前2号に規定する職員以外の職員をいう。

(令3訓令17・令4訓令22・一部改正)

(事案決定区分等)

第4条 職員の服務等に係る事案の決定は、区長、副区長、部長及び課長が行うものとし、それぞれの者が決定すべき事案の区分は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 別表に定める副区長を決定権者とする事案について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長を当該事案の決定権者とする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の起案に係る事案決定について適用する。

別表(第4条関係)

(令2訓令2・令2訓令14・一部改正)

第1 人事

1 分限処分及び懲戒処分

事案

決定権者

主管

備考

1 心身の故障のため、長期の休養を要することによる休職

副区長

職員課


2 1の項以外のもの

区長

職員課


2 服務

事案

決定権者

主管

備考

1 休日勤務、超過勤務、週休日の振替及び代休の指定並びに勤務時間の割り振り、休憩時間等の臨時の変更




(1) 部長等

副区長

各課


(2) 課長等

部長

各課


(3) その他の職員

課長

各課


2 旅行(出張・赴任)




(1) 外国旅行

副区長

各課


(2) 近接地外旅行(部長等)

副区長

各課


(3) 近接地外旅行(課長等)

部長

各課


(4) 近接地外旅行(その他の職員)

課長

各課


(5) 近接地内旅行(部長等)

副区長

各課


(6) 近接地内旅行(課長等)

部長

各課


(7) 近接地内旅行(その他の職員)

課長

各課


3 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇、職務専念義務の免除(勤務軽減措置に係るものを除く。)、欠勤届及び旅行届




(1) 部長等

副区長

各課


(2) 課長等

部長

各課


(3) その他の職員

課長

各課


4 職務専念義務の免除(勤務軽減措置に係るものに限る。)




(1) 部長等

副区長

職員課


(2) 課長等

部長

職員課


(3) その他の職員

課長

職員課


5 営利企業等従事許可




(1) 部長等

副区長

職員課


(2) 課長等

部長

職員課


(3) その他の職員

課長

職員課


6 職場復帰訓練




(1) 訓練の承認

部長

職員課


(2) 訓練の実施

課長

各課


3 給与

事案

決定権者

主管

備考

1 諸手当の支給認定




(1) 特別認定の適用

部長

職員課


(2) (1)以外のもの

課長

職員課


2 給与減額免除




(1) 部長等

副区長

各課


(2) 課長等

部長

各課


(3) その他の職員

課長

各課


第2 人材育成

研修命令

事案

決定権者

主管

備考

1 一般研修




(1) 部長等

副区長

職員課


(2) 課長等

部長

職員課


(3) その他の職員

課長

職員課


2 職場研修




(1) 部長等

副区長

各課


(2) 課長等

部長

各課


(3) その他の職員

課長

各課


第3 地方自治法第243条の2の2の職員の賠償責任

事案

決定権者

主管

備考

1 職員の賠償責任の認定

副区長

総務課

監査委員に対し監査を求める場合の決定権者は、区長とする。

2 賠償命令

区長

総務課


中野区職員の服務等に係る事案決定規程

平成31年3月28日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第2節 権限・委任・補助執行
沿革情報
平成31年3月28日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年10月29日 訓令第14号
令和3年10月1日 訓令第17号
令和4年4月1日 訓令第22号