中野区私立保育園移転等経費補助金交付要綱
2018年12月3日
要綱第182号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所(以下「私立保育園」という。)の老朽化等に伴う園舎の建替えに当たり、仮設園舎及び新園舎への移転等に必要な経費の一部を補助することにより、もって私立保育園の建替えを円滑かつ確実に実施することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次条の補助事業を行う法人とする。
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立保育園の老朽化等による園舎の建替えに伴う仮設園舎及び新園舎への移転とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、仮設園舎及び新園舎への移転等に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 移転に要する経費
(2) 廃棄物処理に要する経費
(3) リサイクルに要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に係る補助対象者の実支出額とする。ただし、移転の際現に当該私立保育園を利用している児童の数に15,000円を乗じて得た額を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、区長が別に定める期日までに、中野区私立保育園移転等経費補助金交付申請書(第1号様式)により、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書抄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するもとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 補助決定の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止するとき。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、区長の求めがあったときは、書面により報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区私立保育園移転等経費補助金実績報告書(第6号様式)により、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支決算書抄本
(3) 補助事業に係る契約書等の写し
(4) 補助事業が完了したことを確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(補助決定等の取消し)
第12条 区長は、補助事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助決定又は前条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の交付)
第13条 区長は、第11条第1項の規定により補助金の交付額を確定した場合において、補助事業者から当該補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、第12条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2018年12月3日から施行する。