ベビーシッター利用支援事業に関する事務取扱要綱
2018年12月17日
要綱第174号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)(平成30年5月14日付30福保子保第528号。以下「利用支援事業」という。)に関して必要となる事項を定めることにより、ベビーシッターを活用した待機児童の解消を図ることを目的とする。
(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所
イ 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 地域型保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する事業
(2) 待機児童の保護者 中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「規則」という。)第5条の規定による保育所等の利用申込みをし、同規則第7条第1項の規定による区の利用調整の結果、同条第5項の規定により利用保留となった保護者をいう。
(3) 育児休業満了者 満1歳に満たない子について保育所等への利用申込みをせず、1年間(子が満1歳に達する日までの期間をいう。)の育児休業を取得し、子が満1歳に達した後に復職する保護者をいう。
(4) 夜間帯保育を必要とする保護者 夜間帯保育を必要とする保護者として区長が認める者をいう。
(2021要綱8・2022要綱149・一部改正)
(1) 待機児童の保護者 規則第7条第5項に規定する保育所等利用保留通知書(以下「利用保留通知書」という。)の写し
(2) 夜間帯保育を必要とする保護者 夜間帯保育を必要とすることを確認できる書類
(2022要綱149・全改)
2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、申請書に不備がないと認めるときは、当該申請書を東京都に回付しなければならない。
(2019要綱11・一部改正)
(利用者情報の報告)
第6条 区長は、毎月の保育所等の利用調整終了後3開庁日以内に、ベビーシッター利用支援事業利用者状況報告書(第4号様式)により、東京都に対して利用支援事業の利用者(以下「利用者」という。)の保育所等への利用承諾又は利用保留の状況等を報告しなければならない。
2 区長は、利用者がベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款(平成30年11月27日付30福保子保第4417号)第11条の表に掲げる事由(保育所等への入所が決定(内定)した場合を除く。)のいずれかに該当する場合は、当該事由の発生後3開庁日以内に東京都へ報告しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2018年12月17日から施行する。
附則(2019年2月1日要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によるアカウントの発行に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2021年2月19日要綱第8号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2022年4月1日要綱第149号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(2022要綱149・一部改正)
申請者 | 要件 |
待機児童の保護者 | (1) 小学校就学前の子の保護者 (2) 有効期間内の支給認定証を有する者 (3) 保育所等の利用申込みを行い、区の利用調整の結果、利用保留通知書による通知を受け後も引き続き利用申込みを行っている者 (4) 過去に規則第10条第2号に規定する利用承諾の辞退の申出又は同規則第11条第2号に規定する利用承諾の解除の申出を行っていない者 |
育児休業満了者 | (1) 有効期間内の支給認定証を有する者 (2) 保育所等の1歳児クラス(4月入所)の利用募集開始後に利用申込みを行う意思がある者又は当該クラスの利用申込みを既に行っている者 |
夜間帯保育を必要とする保護者 | (1) 小学校就学前の子の保護者 (2) 有効期間内の支給認定証を有する者 (3) 1週間に1回以上、午後10時から翌日の午前7時までの間において就労等の理由により保育を必要とする者 |