中野区組織条例
平成30年12月18日
条例第49号
中野区組織条例(昭和40年中野区条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、同項に規定する内部組織の設置及びその分掌する事務について定めるものとする。
(部の設置)
第2条 区長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
企画部
総務部
区民部
子ども教育部
地域支えあい推進部
健康福祉部
環境部
都市基盤部
まちづくり推進部
(部の分掌事務)
第3条 前条に規定する部の分掌する事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 企画部
ア 政策及び計画に関すること。
イ 平和、人権及び男女共同参画の推進に関すること。
ウ 財政に関すること(他の部に属するものを除く。)。
エ 広聴及び広報に関すること。
オ 観光に関すること。
カ 評価及び改善に関すること。
キ 債権管理に関すること。
ク 情報政策及び情報システムに関すること。
クケ 部の人事及び組織に関すること。
(2) 総務部
ア 区政運営の進行管理に関すること。
イ 議会に関すること。
ウ 人事及び組織に関すること(他の部に属するものを除く。)。
エ 施設の整備及び保全に関すること。
オ 経理に関すること。
カ 危機管理、防災及び都市安全に関すること。
キ 情報政策及び情報システムに関すること。
クキ 部の予算に関すること。
ケク 他の部に属しないこと。
(3) 区民部
ア 区民相談に関すること。
イ 消費生活に関すること。
ウ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
エ 区税に関すること。
オ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
カ 産業に関すること。
キ 文化に関すること。
ク 国際化に関すること。
ケ 部の予算、人事及び組織に関すること。
(4) 子ども教育部
ア 子育て教育支援に関すること(地域支えあい推進部に属するものを除く。)。
イ 若者育成支援に関すること。
ウ 保育及び幼児施設サービスに関すること。
エ 児童相談所に関すること。
オエ 部の予算、人事及び組織に関すること。
(5) 地域支えあい推進部
ア 地域活動の推進に関すること。
イ 地域子育て支援に関すること。
ウ 地域保健福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 高齢者支援に関すること。
カ すこやか福祉センターに関すること。
キ 部の予算、人事及び組織に関すること。
(6) 健康福祉部
ア 社会福祉に関すること(地域支えあい推進部に属するものを除く。)。
イ スポーツに関すること。
ウ 福祉事務所及び保健所に関すること。
エ 保健衛生に関すること(地域支えあい推進部に属するものを除く。)。
オ 部の予算、人事及び組織に関すること。
(7) 環境部
ア 環境及び地球温暖化対策に関すること。
イ 緑化推進に関すること。
ウイ 清掃及びリサイクルに関すること。
エウ 部の予算、人事及び組織に関すること。
(8) 都市基盤部
ア 都市計画に関すること。
イ 土木に関すること(まちづくり推進部に属するものを除く。)。
ウ 公園及び緑化推進に関すること(まちづくり推進部に属するものを除く。)。
エ 建築に関すること。
オ 住宅に関すること。
カ 部の予算、人事及び組織に関すること。
(9) まちづくり推進部
ア 地域まちづくりに関すること。
イ 西武新宿線沿線まちづくりに関すること。
ウ 中野駅周辺まちづくりに関すること。
エ 部の予算、人事及び組織に関すること。
(令3条例3・令3条例25・令3条例46・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月19日条例第25号)
この条例は、令和3年11月29日から施行する。
附 則(令和3年12月15日条例第46号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。