中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

2018年3月29日

教育委員会要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「教育事務の点検・評価」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(教育事務の点検・評価の目的)

第2条 教育事務の点検・評価は、行政評価に併せて、次に掲げる事項を実施することにより、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。

(1) 教育に関する事務及び執行状況について、中長期的な視点で点検及び評価を行うこと。

(2) 教育行政全般に係る目標の体系に基づく課、施策及び事業の成果、効率性及び必要性について、横断した視点で点検及び評価を行うこと。

(3) 数値等で表しにくい目標や成果についての点検及び評価を行うこと。

(4) 評価結果を公表し、透明性のある教育行政を実現し、説明責任を果たしていくこと。

(5) 評価結果を目標策定並びに実施事業の見直し及び改善に活用することにより、マネジメントサイクル(計画―実施―確認(評価))を確立すること。

(2020教委要綱27・一部改正)

(教育事務の点検・評価の対象)

第3条 教育事務の点検・評価の対象は、教育委員会が所掌する全ての教育行政活動とする。

(教育事務の点検・評価の方法)

第4条 教育事務の点検・評価は、毎年度別に定める要領に基づき別に定める中野区教育ビジョンに掲げる成果指標及び取組内容の進捗状況等に係る評価票を作成することにより実施する。

(2020教委要綱27・一部改正)

(外部評価委員会)

第5条 教育事務の点検・評価は、外部評価委員会を設置し、当該委員会委員の知見を聴取したうえで、教育委員会が行うものとする。

2 外部評価委員会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する委員3人をもって構成する。

(1) 教育に関する学識経験を有する者

(2) その他教育長が認める者

3 委員の任期は、就任した年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報告書の作成及び評価結果の公表)

第6条 教育事務の点検・評価の結果については、報告書を作成し、区議会へ提出するとともに公表する。

(教育事務の点検・評価結果の反映)

第7条 教育事務の点検・評価結果及び結果に対する区民からの意見、提案等は、行政計画の策定、政策及び施策展開の検討、予算編成、組織整備及び定数管理、事務改善等の教育行政運営に反映させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に規定するもののほか、この教育事務の点検・評価の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2020年教育委員会要綱第27号)

この要綱は、2020年6月29日から施行し、改正後の第4条の規定は、同日以後に実施する教育事務の点検・評価について適用する。

中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成30年3月29日 教育委員会要綱第7号

(令和2年6月29日施行)