中野区国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業実施要綱
2018年5月1日
要綱第103号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区国民健康保険に加入する40歳以上の被保険者であって、糖尿病性腎症の重症化の予防が期待される者に対し、その者のかかりつけ医と連携した保健指導を実施することにより、その者が糖尿病に関する正しい知識を習得し、生活習慣を改善するとともに、糖尿病性腎症の治療を継続して受けることにより、その者の糖尿病性腎症の重症化による人工透析治療への移行を防ぎ、又は移行を遅らせ、もってその者のQOL(生活の質)の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による保健指導(以下「保健指導」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、当該年度の初日において40歳以上の中野区国民健康保険の被保険者であって、保健指導により糖尿病性腎症の重症化の予防が期待される者として別に定める要件を満たす者とする。
(保健指導の委託)
第3条 保健指導は、看護師等(糖尿病性腎症に関する専門的知識を有する看護師、保健師等の専門職をいう。以下同じ。)が在籍する事業者に委託する。
(保健指導の利用申込み)
第4条 保健指導を受けようとする者は、予防プログラム参加確認書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
3 前項の規定により生活指導内容確認書の送付を受けた者は、原則として、生活指導内容確認書に必要な事項を記入することをかかりつけ医に依頼し、当該記入がなされた生活指導内容確認書を区長に提出するものとする。
(保健指導の内容)
第5条 保健指導の内容は、前条第3項の規定により提出された生活指導内容確認書の内容を踏まえたものとし、食事、運動、服薬、血糖管理等に関するものとする。
(保健指導の実施方法)
第6条 保健指導は、第3条の規定による委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)に所属する看護師等が、保健指導の利用者(以下「利用者」という。)ごとに、面接及び電話により行う。
2 前項の面接は、利用者ごとに区が指定する場所において行う。
3 保健指導の利用期間は、おおむね6か月間とする。
(保健指導の実施報告)
第7条 受託者は、別に定める期間ごとに、実施した保健指導の内容について、区長及び利用者のかかりつけ医に報告するものとする。
(保健指導の停止)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保健指導を停止することができる。
(1) 利用者が中野区国民健康保険の被保険者でなくなったとき。
(2) 区長が利用者の健康状態から保健指導を継続することが不適当であると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が保健指導を停止することが適当であると認めるとき。
(保健指導等の費用)
第9条 保健指導の利用料は、無料とする。
(1) 区が生活指導内容確認書への記入に係る費用を負担することについて当該かかりつけ医に係る医療機関と契約を締結している場合 区
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 利用者
(生活指導内容確認書作成に係る助成金の交付)
第10条 区長は、前条第2項第2号の規定により生活指導内容確認書への記入に係る費用を負担した利用者に対し、助成金(以下単に「助成金」という。)を交付することができる。
2 助成金の額は、前項の費用の額に相当する額とする。
(助成金の申請手続)
第11条 助成金の交付を受けようとする者は、保健指導の利用を開始した日の属する年度の末日までに、生活指導内容確認書作成費用助成金交付申請書(第3号様式)に関係書類を添えて区長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第12条 区長は、前条の規定による申請があったときは、助成することが適当であるか否かを審査し、助成金の交付の可否を決定する。
4 区長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
5 区長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたことが判明したときは、これを取り消すことができる。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条第5項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2018年5月1日から施行する。
様式 略