中野区立学校職員の出退勤記録等の整理に関する規程

平成30年3月29日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区立学校職員服務取扱規程(平成12年中野区教育委員会訓令第4号)第7条第1項に規定する出勤及び退勤の記録(以下「出退勤記録」という。)その他庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)に記録する職員の勤務に関する記録(以下「出退勤記録等」という。)の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出退勤記録等整理者)

第2条 出退勤記録等の整理は、副校長(副園長を含む。以下同じ。)が行う。ただし、副校長が欠けた場合等における出退勤記録等の整理は、校長(園長を含む。以下同じ。)があらかじめ指定する職員をして整理させることができる。

(休暇等の記録)

第3条 出退勤記録等整理者は、次に掲げる事項を庶務事務システムに記録しなければならない。ただし、職員が自ら記録した場合及び中野区教育委員会事務局指導室長が指定する職員が記録した場合を除く。

(1) 週休日又は休日の出勤

(2) 出張

(3) 研修

(5) 週休日(週休日の振替及び変更を含む。)

(6) 休日及び休日の代休日

(8) 職務に専念する義務の免除

(9) 配偶者同行休業

(10) 育児休業

(11) 部分休業

(12) 休職

(13) 停職

(14) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体の業務従事

(15) 公務上の傷病

(16) 通勤途上の傷病

(17) 欠勤

2 校長は、職員が職員カードの紛失、き損その他の理由により出退勤記録をすることができないときは、当該職員の届出により、出退勤記録等整理者に対し当該職員の出退勤記録を庶務事務システムに記録させることができる。

(出退勤状況の報告)

第5条 校長は、職員の出退勤状況を毎月末の指定日時までに、中野区教育委員会事務局次長に報告しなければならない。

2 中野区教育委員会事務局次長は、必要があると認めるときは、随時、校長に対し職員の出退勤状況の報告を求めることができる。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

中野区立学校職員の出退勤記録等の整理に関する規程

平成30年3月29日 教育委員会訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第2節 事務局の組織等
沿革情報
平成30年3月29日 教育委員会訓令第12号