中野区立小学校及び中学校教育職員の標準職務遂行能力に関する規程
平成30年3月29日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(小学校及び中学校教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「小学校及び中学校教育職員」とは、小学校及び中学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に規定する小学校及び中学校をいう。)の教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員を除く。)をいう。
2 この規程において「標準的な職」とは、中野区立小学校及び中学校教育職員の標準的な職に関する規程(平成30年中野区教育委員会訓令第10号)別表の右欄に掲げる標準的な職をいう。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
教諭 | (1) 学習指導力 | ア 専門的な知識・技能を活用し、直面する学習指導上の課題に対して、適切な指導計画を作成し、解決方法を見いだすことができる。 イ 児童・生徒理解に努め、家庭と連携して、課題解決に取り組んでいる。向上心を持ち教材の研究及び開発に努め実践に生かしている。 |
(2) 生活指導力・進路指導力 | ア 児童・生徒理解並びに職務の意義及び背景の理解に努め、直面する課題に対して、妥当な判断を下し、指導することができる。 イ 生活指導等の課題に対して、教員、家庭、関係機関等と連携して取り組むとともに、向上心を持ち研修に努め実践に生かしている。 | |
(3) 学校運営力 | ア 運営上の課題並びに分掌上の職務及び役割を理解し、家庭、関係機関等に適切に対応して校務を処理することができる。 イ 責任を持って職務を遂行し、同僚、保護者等との協力や意思の疎通を図るとともに、向上心を持ち研修に努め実践に生かしている。 | |
(4) 特別活動・その他に関する能力 | ア 職務の意義及び背景並びに児童・生徒の課題を理解して指導計画を作成するとともに、創意工夫を生かして企画及び立案することができる。 イ 家庭、関係機関等と連携し、公平・公正な姿勢で職務を遂行することができる。向上心を持ち研修に努め実践に生かしている。 |