中野区立小学校及び中学校教育職員の標準的な職に関する規程

平成30年3月29日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する標準的な職(小学校及び中学校教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「小学校及び中学校教育職員」とは、小学校及び中学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に規定する小学校及び中学校をいう。)の教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員を除く。)をいう。

(標準的な職の構成)

第3条 中野区教育委員会が定める小学校及び中学校教育職員の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職制上の段階

標準的な職

小学校及び中学校の教諭の属する職制上の段階

教諭

中野区立小学校及び中学校教育職員の標準的な職に関する規程

平成30年3月29日 教育委員会訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第2節 事務局の組織等
沿革情報
平成30年3月29日 教育委員会訓令第10号