中野区新園の設置に伴い貸し付ける用地の残存建物等の解体撤去工事に係る費用等の補助に関する要綱
2018年2月28日
要綱第70号
(目的)
第1条 この要綱は、区が建物、設備等の残存する用地を事業者に貸し付け、当該事業者が当該残存する建物、設備等(以下「残存建物等」という。)の解体撤去工事を行い、当該用地に新たな保育園(以下「新園」という。)を設置する場合において、当該解体撤去工事に要する費用、当該解体撤去工事に係る設計及び工事監理に要する費用等を補助することにより、新園の施設整備を円滑かつ確実に実施することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第3条 補助の対象者は、新園の設置及び運営を行う事業者として区長が別に決定した法人で、次条に規定する補助事業を行う法人とする。
(補助事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる工事等とする。
(1) 残存建物等の解体撤去工事
(2) 前号に規定する解体撤去工事に係る設計及び工事監理
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助事業に要する費用の額に相当する額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書抄本
(3) 工事仕様書等工事の内容が分かる書類
(4) 工事費(当該工事に係る設計及び工事監理に要する費用を含む。)に係る見積書等の積算内訳
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2019要綱129・一部改正)
(補助事業の実施状況の報告)
第9条 補助事業者は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて補助金実績報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支決算書抄本
(3) 工事請負契約書の写し、設計業務委託契約書の写し及び工事監理業務委託契約書の写し
(4) 補助事業が完了したことを確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(書類の整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2018年2月28日から施行する。
附則(2019年8月1日要綱第129号)
この要綱は、2019年8月1日から施行する。
様式 略