中野区認定こども園施設建設費補助要綱

2018年3月27日

要綱第23号

(目的等)

第1条 この要綱は、中野区内に認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)を設置し、及び運営する事業者に対して、当該認定こども園の施設建設に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、認定こども園の施設整備を促進し、もって児童の教育及び保育の環境の充実を図ることを目的とする。

2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助の対象者は、次条に規定する補助事業を行う者とする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定により策定した中野区の計画をいう。)等に基づき、中野区長(以下「区長」という。)が必要と認める地域に設置する認定こども園の施設建設で、国の保育所等整備交付金(以下「国交付金」という。)の交付対象となるもの及び東京都の東京都認定こども園施設整備事業補助金(以下「都補助金」という。)の交付対象となるものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

(1) 国交付金の交付対象となる施設建設に係る補助金の交付額は、国が年度ごとに定める国交付金に係る交付要綱(以下「国交付要綱」という。)に規定する交付額の算定方法により、当該認定こども園の施設建設に係る交付基準額表に基づき算出した額を同表の割合で除して得た額に、同表に基づき算出した本体工事費、特殊附帯工事費、地域の余裕スペース活用促進加算、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の額の合計に同表の割合を除して得た額に4分の1を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(2) 都補助金の交付対象となる施設建設に係る補助金の交付額は、東京都が年度ごとに定める都補助金に係る補助要綱(以下「都補助要綱」という。)に規定する補助金交付額の算定方法により、当該認定こども園の施設建設に係る基準額表に基づき算出した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により算出した額が当該認定こども園の施設建設に要する経費の総額に8分の7を乗じて得た額を超えるときは、当該認定こども園の施設建設に要する経費の総額に8分の7を乗じて得た額を補助金の交付額とする。

3 前項の経費は、国交付金又は都補助金の交付対象となる経費その他施設の設計に係る経費等補助事業に要する経費で区長が特に必要と認めるものとする。

4 第1項及び第2項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付見込額等の内示)

第5条 区長は、国交付金の交付対象となる見込みである施設建設にあっては国交付金の内定額に基づき、都補助金の交付対象となる見込みである施設建設にあっては都補助金の協議予定額に基づき、補助金の交付見込額その他必要と認める事項を第2条の補助の対象者に内示するものとする。

(補助申請)

第6条 前条の規定により内示を受けた者は、区長が別に定める期日までに、中野区認定こども園施設建設費補助金交付申請書(第1号様式)により次に掲げる書類を添えて区長に補助の申請をしなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書抄本

(4) 施設整備費申請額算出内訳書

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては中野区認定こども園施設建設費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助を行わない決定にあっては中野区認定こども園施設建設費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知する。

3 区長は、補助決定をする場合において、国交付要綱に定める国交付金の交付条件又は都補助要綱に定める都補助金の補助条件を付するとともに、必要な条件を付することができる。

(補助事業に係る計画変更等の申請及び承認)

第8条 第5条の規定による区長の内示又は補助決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、中野区認定こども園施設建設費補助金変更等承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の申請があった場合には、申請の内容を審査し、当該計画変更等を承認するときは、中野区認定こども園施設建設費補助金変更等承認通知書(第5号様式)により同項の規定による申請をした者に通知する。

(補助事業の実施状況の報告等)

第9条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

2 区長は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区認定こども園施設建設費補助金実績報告書(第6号様式)により次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書抄本

(3) 施設整備費精算額算出内訳書

(4) 工事請負契約書等の写し

(5) 補助事業が完了したことを確認できる次に掲げる書類

 建設工事に係る検査済証の写し

 建物内外の主要部分の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合には、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区認定こども園施設建設費補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助決定等の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第11条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の交付)

第14条 区長は、第11条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において、補助事業者から当該補助金の支払の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、第11条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は第13条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(不動産及びその従物並びに機器(取得価格又は効用の効果価格が単価で300,000円以上のものに限る。)をいう。以下同じ。)がある場合は、当該財産の処分(補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することをいう。以下同じ。)が完了する日又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)を経過する日のうちいずれか遅い日まで当該帳簿及び証拠書類を保管しなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、中野区認定こども園施設建設費補助金財産処分承認申請書(第8号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該処分に係る財産が、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間に定める処分制限期間を経過したときは、この限りでない。

2 区長は、前項の申請があった場合には、申請の内容を審査し、当該財産の処分を承認するときは、中野区認定こども園施設建設費補助金財産処分承認書(第9号様式)により、同項の規定による申請をした補助事業者に通知する。この場合において、区長は、当該財産の処分について必要な条件を付することができる。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第9号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2018年5月1日要綱第137号)

この要綱は、2018年5月1日から施行する。

様式 略

中野区認定こども園施設建設費補助要綱

平成30年3月27日 要綱第23号

(平成30年5月1日施行)