中野区立小学校及び中学校教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第2条 義務教育等教員特別手当の月額は、2,024円とする。

(支給方法)

第3条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、中野区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

中野区立小学校及び中学校教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成29年12月15日 教育委員会規則第19号