中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(教員特殊業務手当の支給額等)

第2条 教員特殊業務手当の支給の対象となる給与条例第12条第2項に規定する教育委員会規則で定める程度は、別表第1のとおりとする。

2 給与条例第12条第3項に規定する教員特殊業務手当の額は、別表第2左欄に掲げる支給範囲に応じ、同表中欄に定める額とする。

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの規則による改正前の中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以降に支給するものについては、なお従前の例による。

(教員特殊業務手当に関する措置)

3 この規則による改正後の中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則別表第2(4)の項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間にあっては、同項中「日額 3,000円」とあるのは、「

ア 指導業務に従事した時間が3時間以上4時間未満の場合 日額 3,000円

イ 指導業務に従事した時間が4時間以上の場合 日額 4,000円

」とする。

(令元教委規則8・一部改正)

(令和元年6月10日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月29日教育委員会規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、令和4年4月1日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。

(教員特殊業務手当の内払)

3 改正後の規則別表第2の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の規則の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平31教委規則3・一部改正)

要件




業務の種類

要件

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第5条及び第6条第1項に規定する週休日並びに同条第2項及び第3項の規定により週休日となった日又は給与条例第14条第1項に規定する休日(以下「週休日等」という。)

その他の日

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務

ア 終日に及ぶ程度(日中8時間以上)

イ アと同程度

ア 正規の勤務時間に引き続き午後11時まで

イ 午前2時から午前8時まで

ウ ア又はイと同程度

(2) 学校が計画し、かつ実施する修学旅行等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

8時間以上(睡眠時間等は含まない。)

8時間以上(睡眠時間等は含まない。)

(3) 特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て教育長が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務

①泊を伴うもの

同上

同上

②週休日等に行うもの

ア 終日に及ぶ程度(日中8時間以上)

イ アと同程度


(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務

3時間以上

勤務時間条例第5条及び第6条第1項に規定する週休日並びに同条第2項及び第3項の規定により週休日となった日において同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間以外に3時間以上

別表第2(第2条関係)

(平31教委規則3・令4教委規則10・一部改正)

支給範囲

手当額

摘要

(1) 職員が、学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げる業務に従事したとき。


支給要件については別表第1による。ただし、(4)については、一会計年度において、勤務時間条例第5条第1項に規定する週休日及び同条例第12条に規定する休日(同条例第13条前段の規定により週休日となった日を除く。)を合算した日数を限度とする。

ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき。

日額 8,000円

イ 特に被害が甚大な災害発生時における児童又は生徒を含む避難住民の救援業務に従事したとき。

日額 16,000円

ウ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事したとき。

日額 7,500円

エ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務に従事したとき。

日額 7,500円

(2) 職員が、学校が計画し、かつ、実施する修学旅行等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うものに従事したとき。

日額 4,700円

(3) 職員が、人事委員会の承認を得て教育長が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は週休日等に行うものに従事したとき。

日額 5,200円

(4) 職員が、学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で、週休日等又は勤務時間条例第5条及び第6条第1項に規定する週休日並びに同条第2項及び第3項の規定により週休日となった日において同条第2項若しくは第3項の規定により勤務時間が割り振られた日に行うものに従事したとき。

3,000円

中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第16号

(令和4年7月29日施行)