中野区立小学校及び中学校教育職員の地域手当に関する規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(端数計算)

第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第20条に規定する期末手当の額及び条例第23条に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

中野区立小学校及び中学校教育職員の地域手当に関する規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成29年12月15日 教育委員会規則第14号