中野区集団回収の支援等に関する要綱

2017年12月27日

要綱第137号

中野区集団回収活動の支援に関する要綱(2004年中野区要綱第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、集団回収(中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する集団回収をいう。以下同じ。)の維持及び促進を図るため、条例第12条に規定する資源回収業者への支援及び中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)第3条の2に規定する報奨金の支給その他集団回収に必要な物資の支給又は貸与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(2020要綱168・一部改正)

(報奨金の支給に係る実績報告)

第2条 規則第3条の2に規定する報奨金(以下単に「報奨金」という。)の支給を受けようとする条例第22条の2第4項に規定する集団回収実践団体(以下単に「集団回収実践団体」という。)は、同項の規定により委託した条例第22条の3第4項に規定する集団回収事業者(以下単に「集団回収事業者」という。)が作成する集団回収実績報告書(第1号様式)の内容を確認の上、必要な事項を記入し、条例第2条第2項第5号に規定する集団回収対象廃棄物(以下単に「集団回収対象廃棄物」という。)の収集量を証する書類を添付して、実施月の翌月10日までに区長に提出しなければならない。

2 集団回収事業者は、前項の集団回収実績報告書を作成するときは、生き瓶(繰り返し使用できる瓶をいう。)について1本当たり0.6キログラムに換算して集団回収対象廃棄物の収集量を算出する。

3 第1項の集団回収実績報告書を作成する場合において、集団回収対象廃棄物の収集量の合計に1キログラム未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(報奨金の支給額の算定等)

第3条 区長は、前条第1項の規定により提出された集団回収実績報告書等を審査し、当該団体に支給する報奨金の額を算定する。

2 前項の報奨金の額は、集団回収対象廃棄物の収集量1キログラム当たり6円とする。

3 区長は、第1項の規定による審査をするに当たり必要と認めるときは、当該団体及び当該事業者に対し、実地調査の実施及び関係書類の提出を求めることができる。

(報奨金の支給等)

第4条 区長は、集団回収実践団体に対し、1月から6月までの収集分にあっては9月末までに、7月から12月までの収集分にあっては翌年の3月末までに、前条第1項の規定により算定した報奨金の支給額を通知し、当該報奨金を支給する。

(報奨金の返還)

第5条 区長は、規則第11条の6第2項に規定する場合のほか、集団回収実践団体が次の各号のいずれかに該当し、支給した報奨金で、返還を相当と認めるものがあるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により報奨金の支給を受けたとき。

(2) 第2条第1項の規定による集団回収対象廃棄物の収集量の実績報告等の誤り等により、過大に報奨金の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 前項の命令を受けた集団回収実践団体は、速やかに、当該報奨金を返還しなければならない。

(物資の貸与又は支給等)

第6条 規則第3条の2の規定により支給し、又は貸与する集団回収に必要な物資の品目、申込方法等は、次の表に掲げるとおりとする。

品目

申込方法等

缶プレス機

(1) 大量の空き缶の回収が見込まれる集団回収実践団体にあっては電動式缶プレス機を、その他の集団回収実践団体にあっては足踏み式缶プレス機を貸与する。

(2) 貸与期間は、7日以内とする。ただし、空き缶の回収を継続的に行う集団回収実践団体に対しては、年度の末日を限度として貸与することができる。

(3) 貸与を受けようとする集団回収実践団体は、缶プレス機貸与申込書(第2号様式)により使用希望日の7日前までに区長に申し込まなければならない。

コンテナ

(1) 貸与期間は、集団回収実践団体が条例第22条の2第1項の規定よる登録を受けている間とする。

(2) 貸与を受けようとする集団回収実践団体は、コンテナ貸与申込書(第3号様式)により使用希望日の7日前までに区長に申し込まなければならない。

標識旗及び表示幕

(1) 集団回収実践団体の規模に応じた数量を支給する。

(2) 支給を受けようとする集団回収実践団体は、活動用具支給申込書(第4号様式)により区長に申し込まなければならない。

2 区長は、前項の規定により申込みを受けたときは、当該申込書の内容を審査し、貸与若しくは支給の承認又は不承認を決定する。

(物資の貸与又は支給の承認決定の取消し)

第7条 区長は、前条第2項の規定により物資の貸与又は支給の承認決定を受けた集団回収実践団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により物資の貸与又は支給を受けたとき。

(2) 他の目的に貸与又は支給を受けた物資を使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(物資の返還)

第8条 区長は、規則第11条の6第2項に規定する場合のほか、集団回収実践団体が次の各号のいずれかに該当し、貸与し、又は支給した物資で、返還を相当と認めるものがあるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により承認決定の取消しを受けたとき。

(2) 物資の貸与期間が満了したとき。

(3) 規則第11条の5の規定により登録を廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 前項の命令を受けた集団回収実践団体は、速やかに、当該物資を返還しなければならない。

(集団回収により回収する集団回収対象廃棄物を集積するための場所の申出等)

第9条 規則第11条の11の規定による集団回収により回収する集団回収対象廃棄物を集積するための場所の申出は、集団回収集積場所(新規・変更・廃止)申出書(第5号様式)による。

2 前項の規定は、集団回収により回収する集団回収対象廃棄物を集積するための場所の変更又は廃止をする場合について準用する。

(収集運搬車両用パネルの支給等)

第10条 区長は、集団回収事業者に対し、必要があると認めるときは、集団回収対象廃棄物の収集及び運搬に当たり使用する車両に掲示する集団回収事業者である旨が記載されたパネル(以下「収集運搬車両用パネル」という。)を支給することができる。

2 前項の規定により収集運搬車両用パネルの支給を受けた集団回収事業者は、当該収集運搬車両用パネルを当該車両に掲出しなければならない。

3 集団回収事業者は、第1項の規定により支給を受けた収集運搬車両用パネルを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 区長は、条例第22条の3第4項の規定により取消しをした場合において、第1項の規定により支給した収集運搬車両用パネルで、返還を相当と認めるものがあるときは、当該事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

5 前項の命令を受けた集団回収事業者は、速やかに、当該収集運搬車両用パネルを返還しなければならない。

(維持対策費の交付)

第11条 区長は、区内における古紙(新聞、雑誌及び段ボールをいう。)の円滑な資源化を維持及び促進するため、古紙の需給その他市況の状況から必要があると認めるときは、予算の範囲内で古紙の集団回収の維持に必要な経費(以下「維持対策費」という。)を集団回収事業者に対し交付することができる。

(2020要綱168・追加)

(維持対策費の交付申請)

第12条 前条に規定する集団回収維持対策費(以下「維持対策費」という。)の交付を受けようとする集団回収事業者は、1会計年度ごとに中野区集団回収維持対策費交付申請書(第6号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、維持対策費の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするときは、中野区集団回収維持対策費交付決定通知書(第7号様式)により当該申請をした集団回収事業者に対して通知するものとする。

(2020要綱168・追加)

(維持対策費の額)

第13条 維持対策費の額は、別に定める方法により算定する。

(2020要綱168・追加)

(実績報告)

第14条 交付決定を受けた集団回収事業者は、中野区古紙回収実績報告書(第8号様式)に古紙の収集量を証する書類を添付して、4半期ごとに古紙の回収量を区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、前項に規定する報告をした集団回収事業者に対し維持対策費を交付するものとする。

(2020要綱168・追加)

(維持対策費の交付時期)

第15条 区長は、交付決定を受けた集団回収事業者に対し、1月から3月までに回収した古紙に係る維持対策費にあっては5月末日までに、4月から6月までに回収した古紙に係る維持対策費にあっては8月末日までに、7月から9月までに回収した古紙の係る維持対策費にあっては11月末までに、10月から12月までに回収した古紙に係る維持対策費にあっては翌年の2月末日までに、第13条の規定により算出した維持対策費の交付額を通知し、集団回収事業者からの請求に基づき、当該維持対策費を交付するものとする。

(2020要綱168・追加)

(交付決定の取消し)

第16条 次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により維持対策費の交付を受けたとき。

(2) 第2条第1項の規定により提出する書類の誤記等により過大に維持対策費の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定は、維持対策費の交付を受けた後においても適用があるものとする。

(2020要綱168・追加)

(維持対策費の返還)

第17条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(2020要綱168・追加)

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2020要綱168・旧第11条繰下)

1 この要綱は、2018年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の中野区集団回収活動の支援に関する要綱第6条の規定により貸出し、貸与又は支給を受けた作業補助用具は、第6条第2項の規定による承認の決定を受け、貸与又は支給を受けた物資とみなす。

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第3号様式の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(2020年5月1日要綱第168号)

この要綱は、2020年5月1日から施行する。

(2021年11月4日要綱第156号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式の規定による用紙で現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区集団回収の支援等に関する要綱

平成29年12月27日 要綱第137号

(令和3年11月15日施行)