中野区消防団運営委員会傍聴要綱

2017年8月4日

要綱第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別区の消防団の設置等に関する条例(昭和38年東京都条例第53号)第3条第1項により設置される中野区消防団運営委員会の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の傍聴等)

第2条 会議の傍聴は、先着順とし、会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、会場(当該会議の開催場所をいう。以下同じ。)に入場しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第3条 委員長は、会場内の状況に応じて傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 刃物、鈍器等他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者

(3) ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりを所持している者

(4) 鉢巻き、たすき、ゼッケン又はヘルメットを着用している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の審議を妨げ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、会場内においては、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 携帯電話、パソコン等情報端末機器の電源を切ること。

(5) 写真撮影、録画又は録音をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会場内の秩序を乱し、又は会議の審議を妨げる行為をしないこと。

(違反行為に対する措置等)

第6条 委員長は、傍聴人がこの要綱に違反する行為をしたときはその制止を命じ、傍聴人がその命令に従わないときは当該傍聴人に対し退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年8月4日から施行する。

中野区消防団運営委員会傍聴要綱

平成29年8月4日 要綱第106号

(平成29年8月4日施行)