中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金交付要綱

2017年8月1日

要綱第105号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により区が設置した保育所のうち、区の委託により運営するもの又は地方自治法(昭和22年法律第167号)第244条の2第3項に規定する指定管理者により管理するもの及び児童福祉法第35条第4項の規定により認可を得て設置された保育所に限る。以下同じ。)及び幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する私立学校に限る。以下同じ。)が実施するオリンピック・パラリンピック教育推進事業に対して、その経費の一部を補助することにより、児童の豊かな心の育成、体力の向上等を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、中野区内において保育所又は幼稚園を運営し、次条に規定する補助事業を実施する事業者とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める教育を推進する事業とする。

(1) 豊かな心の育成 次に掲げる教育

 障害に対する相互理解及びおもてなしの心を浸透させる教育

 規範意識並びに全ての人命及び人権を尊重する意識を養う教育

(2) 体力の向上及び健康の保持増進 スポーツの関心を高め、日常的に運動をする習慣を身に付けることで、体力の向上及び健康の保持増進を図る意欲を高める教育

(3) 異文化理解の促進 次に掲げる教育

 自国及び他国の歴史、文化、生活習慣等を理解し、それらを尊重する心を育てる教育

 豊かな語学力を培い、積極的にコミュニケーションを図ろうとする心を育てる教育

(4) 環境に対する興味及び関心の増進 スポーツ及び環境の関わり並びに持続可能な社会づくりについて学ぶことで、環境に対する意識を高める教育

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する次に掲げる経費であって、区長が必要と認めるものとする。

(1) 講師謝礼金

(2) 講師等の交通費

(3) 消耗品費

(4) 会場使用料

(5) 業務委託料

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の合計額から他の補助金の交付額その他当該補助事業に係る収入を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金の交付を行う決定にあっては中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付を行わない決定にあっては中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による補助金の申請をした者に通知する。

3 区長は、補助金の交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金変更・中止申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金変更・中止承認書(第5号様式)により補助事業者に通知する。

(実施状況の報告の求め及び改善指導)

第9条 区長は、補助事業の適切な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の規定による報告の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対しその実施内容について改善指導を行うものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 事業実績内訳書

(2) 実施の様子が分かる写真、ポスター、チラシ、リーフレット等

(3) 収支報告書

(4) 支払等を証明する書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該補助金の交付額を確定し、中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定により確定通知書の通知を受けた補助事業者は、中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金請求書(第8号様式)により区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定等の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による補助金の交付決定又は第11条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、第11条の規定により補助金の交付額を確定した場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(書類の整備保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年8月1日から施行する。

(2018年3月30日要綱第29号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

様式 略

中野区オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金交付要綱

平成29年8月1日 要綱第105号

(平成30年4月1日施行)