中野区社会福祉法人指導監査実施要綱

2017年6月30日

要綱第99号

中野区社会福祉法人指導検査実施要綱(2013年中野区要綱第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定に基づき、中野区(以下「区」という。)が社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う指導監査について、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」(以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指導監査 法第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について、実態を確認することにより、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るために実施する監査をいう。

(2) 一般監査 対象とする法人、実施の時期等に関する計画を、毎年度、策定したうえで、一定の周期で行う監査をいう。

(3) 特別監査 法人の運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時行う監査をいう。

(4) 実地検査 一般監査又は特別監査の対象とする法人の主たる事務所又は法人が経営する施設若しくは事業所(以下「事務所等」という。)に立ち入って行う、当該一般監査又は特別監査の対象とする法人の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件の検査をいう。

(5) 検査員 実地検査を行う区の職員をいう。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法及び国要綱で使用する用語の例による。

(実施方針)

第3条 区長は、法人に対する指導監査を重点的かつ効果的に行うための実施方針を、毎年度、一般監査を開始するときまでに、別に定める。

(実施計画)

第4条 区長は、一般監査の対象とする法人、実施の時期等に関する計画を、毎年度、一般監査を開始するときまでに、別に定める。

(調査書等の提出)

第5条 区長は、区内に主たる事務所があり、かつ、その行う事業が区の区域を超えない法人に対し、指導監査を行うに当たり必要な項目を掲げた調査書及び関係資料の提出を求めるものとする。

(監査事項等)

第6条 指導監査における監査事項、チェックポイント、着眼点、指摘基準等は、国が定める指導監査ガイドラインによるものとする。

(一般監査の実施方法等)

第7条 一般監査の実施方法は、実地検査によるものとする。ただし、国要綱2(1)ただし書の規定により実地によらないことができるとされた場合は、この限りでない。

2 一般監査における実地検査は、原則として、1日で行うものとする。

3 一般監査の対象とする法人が経営する施設又は事業所(以下「施設等」という。)において実地検査を行う場合は、都又は関係部署が当該施設等に対して行う指導等を、当該実地検査を行う日と同日に行うように、連携を図るものとする。

4 一般監査における実地検査を行う日の前日までに、当該一般監査の対象とする法人の理事長に対して、書面により当該実地検査を行う旨を通知するものとする。ただし、当該法人の運営等に重大な問題が発生したとき又はその疑いがあると認められるときなど、あらかじめ通知することにより当該法人又は当該法人が経営する施設等の運営状況を確認することが困難になると認められる場合は、当該実地検査を行う当日に書面により通知することができる。

5 一般監査における実地検査を行うに当たり、原則として、2名以上の検査員により検査班を編成するものとする。なお、当該検査員の中から班長を定める。

6 検査員は、前条に規定する指導監査ガイドラインに基づき、分担して一般監査における実地検査を行うものとする。なお、検査員は、当該実地検査の実施に当たり、相互に緊密な連携を確保するものとし、班長は、相互の関係を調整する。

7 一般監査を行うに当たり、その効果を高めるため、必要に応じて、当該一般監査の対象とする法人が経営する施設等に対する指導等の権限を有する都若しくは関係部署又は当該法人の関係者に対し、一般監査における実地検査への立会いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うことができる。

8 一般監査における実地検査の終了後、当該実地検査を行った法人に対して、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 区と当該法人との間で、指導の内容に関する認識を共有するため、当該実地検査における指導事項を記載した書面(以下「実地検査指導事項票」という。)を作成し、写しを交付すること。

(2) 実地検査指導事項票を用いて、当該実地検査の結果を講評し、改善の必要な事項と改善方法を口頭で指示すること。

9 前項第2号の規定にかかわらず、当該実地検査の結果、法令解釈等で疑義が生じた場合など状況によっては、当該実地検査を行った場所での講評を行わず、後日、区が指定する場所において当該講評を行うことができることとする。

(2022要綱178・一部改正)

(一般監査の結果及び改善状況の報告等)

第8条 一般監査における実地検査の検査員は、当該実地検査の終了後、直ちにその結果について綿密に検討し、問題点がある場合は、当該問題点を明確にしたうえで、健康福祉部福祉推進課長へ報告するものとする。

2 一般監査の結果は、当該一般監査を行った法人の理事長に対して、書面により通知するものとする。

3 一般監査をより効果的なものとするため、第1項の規定による報告及び前項の規定による結果の通知は、一般監査における実地検査の終了後、速やかに行うものとする。

4 一般監査の結果、文書指摘に該当する事項が認められる場合は、第2項に規定する書面に、当該事項に関する問題点、改善方法等を具体的に記載し、当該書面が当該一般監査を行った法人に到達した日から原則30日以内を期限として、改善状況報告書又は改善計画書を、改善の事実を客観的に証明する書類を添付のうえ、提出することを求めるものとする。

5 前項の規定により提出された書類を精査した結果、必要と認める場合は、改善の事実を確認するため、当該書類を提出した法人の事務所等において調査を行うものとする。

6 前項の規定による調査の結果、文書指摘に該当する事項に対する改善内容が不十分であると認められる場合は、継続的に当該改善内容の確認及び指導を行うものとする。

7 前項の規定による継続的な確認及び指導を行ったにもかかわらず、文書指摘に該当する事項の改善が認められない法人については、特別監査の実施対象とする。

(2019要綱59・2022要綱178・一部改正)

(特別監査の実施方法等)

第9条 特別監査の実施方法は、当該特別監査の対象とする法人に対して実地検査を行うことその他の効率的かつ効果的な方法により行うものとする。

2 特別監査は、その目的及び効果をその都度勘案し、特別監査の対象とする法人が有する法人の運営等の問題の重要性や緊急性等の状況に応じ、当該問題の事実関係が確認できるまで、継続的に行うものとする。

3 特別監査における実地検査の通知の方法は、一般監査における実地検査の通知の方法に準じて行うものとする。

4 特別監査おける実地検査を行うに当たり、原則として、健康福祉部福祉推進課長を長とする3名以上の検査員により検査班を編成するものとする。

5 特別監査を行うに当たり、その効果を高めるために、必要に応じて、当該特別監査の対象とする法人が経営する施設等に対する指導等の権限を有する都若しくは関係部署又は当該法人の関係者に対し、特別監査における実地検査への立会いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うことができる。

6 特別監査における実地検査の終了後、当該実地検査の講評等の方法については、一般監査における実地検査に係る講評等の方法に準じて行うものとする。

(2019要綱59・一部改正)

(特別監査の結果及び改善状況の報告等)

第10条 特別監査における実地検査の検査員は、当該実地検査の終了後、その状況を健康福祉部長に報告し、必要に応じて関係部署と協議する。

2 特別監査の結果は、当該特別監査を行った法人の理事長に対して、書面により通知するものとする。

3 特別監査の結果、改善を要する事項が認められる場合は、前項に規定する書面に、当該事項に関する問題点、改善方法等を具体的に記載し、相当の期限を定めて、改善状況報告書又は改善計画書を、改善の事実を客観的に証明する書類を添付のうえ、提出することを求めるものとする。

4 前項の規定により提出された書類を精査した結果、必要と認める場合は、改善の事実を確認するため、当該書類を提出した法人の事務所等において調査を行うものとする。

5 前項の規定による調査の結果、改善を要する事項に対する改善内容が不十分であると認められる場合は、必要に応じて継続的に当該改善内容の指導を行うものとする。

6 第3項に規定する期限以内に改善状況報告書若しくは改善計画書の提出がされない場合は、又は提出された改善状況報告書若しくは改善計画書の内容を精査した結果、改善の意思がなく、若しくは改善を怠っていると認められる場合は、法の定めるところにより、改善勧告又は行政処分を行うための手続を行うものとする。

(指導監査情報の公開)

第11条 指導監査に関する情報は、個人情報など法令等により非公開とされる場合を除き、公開に努める。

(関係機関等との連携)

第12条 指導監査の実施に当たり、当該指導監査の対象とする法人が経営する施設等に対する指導等の権限を有する都又は関係部署に、必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求めるなど、十分に連携を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年7月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年8月23日要綱第178号)

この要綱は、2022年9月1日から施行する。

中野区社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年6月30日 要綱第99号

(令和4年9月1日施行)