中野区妊娠相談保健指導事業実施要綱

2017年5月19日

要綱第80号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦人科医又は泌尿器科医が、妊娠を望む者に対し妊娠及び不妊について妊娠相談保健指導を行うことにより、妊娠に係る不安の解消を図るとともに、子どもを産みやすい環境を整備することを目的とする。

(保健指導事業)

第2条 妊娠相談保健指導事業(以下「保健指導事業」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠又は不妊に関する健康上必要な医学的知識の提供及び指導

(2) 対象者に適した治療及び医療機関に関する情報の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(実施医療機関)

第3条 保健指導事業は、区長が別に指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)の産婦人科医又は泌尿器科医で実施する。

(対象者)

第4条 保健指導事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、中野区内に住所を有する妊娠を望む者とする。

(利用方法)

第5条 保健指導事業を利用しようとする対象者は、区が発行する保健指導事業相談券(第1号様式)を実施医療機関に提出しなければならない。

(実施方法)

第6条 実施医療機関は、前条の対象者に対し保健指導事業を実施したときは、保健指導事業相談票(第2号様式)を作成するとともに、保健指導事業実施結果報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 保健指導事業の実施日時は、実施医療機関の診療日及びその診療時間内とする。

3 保健指導事業の実施回数は、原則として対象者1人につき1回とする。

(業務の委託)

第7条 保健指導事業は、一般社団法人中野区医師会に委託して実施する。

(秘密の保持)

第8条 実施医療機関は、保健指導事業を実施するに当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。保健指導事業が終了した後も同様とする。

(様式の定め)

第9条 第1号様式から第3号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年6月1日から施行する。

中野区妊娠相談保健指導事業実施要綱

平成29年5月19日 要綱第80号

(平成29年6月1日施行)