中野区認証保育所扶助要綱

2017年3月30日

要綱第62号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「都実施要綱」という。)に基づき東京都知事が認証した施設をいう。以下同じ。)の運営に対する扶助について必要な事項を定め、認証保育所の円滑な運営及び施設整備の促進を図り、もって多様な保育需要へ的確に対応し、要保育児童の受入先の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「定員」とは、東京都知事が認証した入所定員及び変更時に事前に届け出た入所定員をいう。

(児童の年齢区分)

第3条 児童を年齢で区分する場合は、当該年度の初日の前日における満年齢により行い、その年度を通して当該区分を適用する。

(扶助費の算定)

第3条の2 扶助対象経費及び扶助費の算定方法は、第8条の3に規定する定員未充足による減収に対する扶助及び第8条の5に規定する修繕費の扶助を除き、別表のとおりとする。この場合において、児童数により算定される扶助費については、第8条の4に規定する認証保育所処遇改善等加算を除き、中野区に住所を有する利用児童(以下単に「利用児童」という。)を対象とする。

(2023要綱9・追加、2023要綱25・一部改正)

(利用児童に対する扶助)

第4条 区長は、認証保育所の設置者に対し、各月初日の年齢別の利用児童数に応じ、基本額として扶助費を支給する。

(2023要綱9・一部改正)

(冷暖房費の扶助)

第5条 区長は、認証保育所の設置者に対し、冷暖房費として扶助費を支給する。

(2023要綱9・一部改正)

(3歳児配置改善加算の扶助)

第6条 区長は、認証保育所の3歳児に係る保育従事職員(都実施要綱に規定する保育従事職員をいう。以下同じ。)の数を利用児童数15人につき1人に改善したときは、当該認証保育所の設置者に対し、3歳児配置改善加算として扶助費を支給する。この場合において、当該改善を月の途中で行ったときは翌月から加算の対象とし、保育従事職員が改善後の数に満たなくなったときは当該日の属する月の翌月(当該日が月の初日の場合は、その月)から加算の対象外とする。

(2019要綱39・2019要綱152・2020要綱195・2023要綱9・一部改正)

(減価償却費加算の扶助)

第7条 区長は、認証保育所の設置者が次に掲げる要件を全て満たすときは、当該認証保育所の設置者に対し、減価償却費加算として扶助費を支給する。

(1) 認証保育所の用に供する建物を当該認証保育所の設置者が所有していること。ただし、当該建物の一部が賃貸物件である場合には、その延べ面積の50パーセント以上を所有していること。

(2) 建物を取得又は整備する際に、購入資金、建設資金等が発生していること。

(3) 当該購入資金、建設資金等に係る補助を受けていないこと。ただし、当該建設資金に係る補助を受けて建設した建物の改修等であって、次に掲げる要件を満たす場合を除く。

 老朽化等を理由に改修等が必要であると区長が認めること。

 当該改修等に係る補助を受けていないこと。

 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。

(4) 次条の賃借料加算の扶助を受けていないこと。

(2023要綱9・一部改正)

(賃借料加算の扶助)

第8条 区長は、認証保育所の設置者が次に掲げる要件を全て満たすときは、当該認証保育所の設置者に対し、賃借料加算として扶助費を支給する。

(1) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること。ただし、当該建物の一部を当該認証保育所の設置者が所有しているときは、その延べ面積の50パーセント以上が賃貸物件であること。

(2) 当該賃貸物件に対する建物賃借料が発生していること。

(3) 当該建物賃借料に係る補助を受けていないこと。

(4) 前条の減価償却費加算の扶助を受けていないこと。

(2023要綱9・一部改正)

(技能・経験加算の扶助)

第8条の2 区長は、認証保育所の設置者が別に定める要件を全て満たすときは、当該認証保育所の設置者に対し、技能・経験加算として扶助費を支給する。

(2019要綱39・追加、2023要綱9・一部改正)

(定員未充足による減収に対する扶助)

第8条の3 区長は、認証保育所の設置者が次に掲げる要件を満たすときは、当該認証保育所の設置者に対し、0歳児から2歳児までに係る年齢別の定員数に別に定める施設定員規模及び児童の年齢に応じた単価を乗じて得た額に80パーセントの割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)別表の規定により算出した基本額の扶助費のうち0歳児から2歳児までに係る額(以下「実績額」という。)とを月ごとに比較し、実績額が基準額を下回る場合は、その差額を月額として扶助費を支給する。この場合において、当該差額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 当該認証保育所の定員分の保育に必要な保育士を扶助対象年度を通じて配置すること。

(2) 当該扶助を受けようとする同一年度内に当該認証保育所の定員の削減及び休所を行わないこと。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 別に定める当該扶助の申請に係る申請日以前1年以内に中野区認可外保育施設に対する指導監督等要綱(2022年中野区要綱第82号)に基づき区長が実施した指導に係る調査において文書指摘を受けていないこと。ただし、当該文書指摘を受けた場合にあっては、当該申請日以前に当該文書指摘に係る改善が完了していることを区長が確認していること。

2 前項の規定による扶助費の支給は、1会計年度内に6か月分を限度とし、毎年4月を始期として当該扶助の条件を満たす月を順に対象とする。

(2021要綱16・追加、2022要綱97・2023要綱9・一部改正)

(認証保育所処遇改善等加算の扶助)

第8条の4 区長は、認証保育所の設置者が次に掲げる要件を全て満たすときは、当該認証保育所の設置者に対し、認証保育所処遇改善等加算として扶助費を支給する。この場合において、算定して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 職員(法人の役員を兼務している施設長を除く。以下同じ。)に係る賃金改善等見込総額及び賃金改善実績総額が加算見込額及び加算額を下回っていないこと。

(2) 認証保育所処遇改善加算による賃金改善見込額及び賃金改善額の総額の3分の2以上が、基本給又は毎月支払われる手当の引き上げによるものであること。

(3) 東京都保育従事職員等処遇改善事業実施要綱(令和4年3月3日付3福保子保第4498号)に基づく事業を実施した施設にあっては、令和4年10月以降の賃金水準が、同年9月までの賃金水準を下回っていないこと。

(4) 賃金改善等実績総額が加算実績額を下回った場合には、速やかに加算当年度の加算対象職員の賃金(法定福利費等の事業主負担分を含む。)として支払うこと。

(2023要綱9・追加)

(修繕費の扶助)

第8条の5 区長は、認証保育所の設置者に対し、施設又は設備の修繕費として扶助する。この場合において、扶助対象経費及び扶助費の算定方法等については、東京都が定める取扱い基準に準ずるものとする。

(2023要綱25・追加)

(防災対策費加算の扶助)

第8条の6 区長は、認証保育所の設置者に対し、防災対策に要する経費として扶助費を支給する。

(2023要綱25・追加)

(書類の提出)

第9条 扶助費の支給を受けようとする者は、区長が指定する日までに別に定める書類を提出するものとする。

(扶助費の支給)

第10条 扶助費(第8条の6に規定する扶助費を除く。)は、中野区内に所在する認証保育所にあっては毎月支給するものとし、中野区外に所在する認証保育所にあっては当該月分を翌月支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 第8条の6に規定する扶助費の支給回数は、1会計年度につき1回とする。

(2023要綱25・一部改正)

(扶助費の請求)

第11条 扶助費の支給を受けようとする認証保育所の設置者は、前条第1項に規定する支給月の20日(第8条の6に規定する扶助費にあっては、区長が別に定める日)までに区長に請求しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2023要綱25・一部改正)

(扶助費の使用制限)

第12条 認証保育所の設置者は、この要綱に定める目的以外に扶助費を使用してはならない。

(状況報告)

第13条 区長は、必要に応じて、扶助費を支給した認証保育所の設置者に対し、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告に基づき必要がある場合は、その処理について指示することができる。

(実績報告)

第14条 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、会計年度が終了したとき又は当該年度の扶助費の支給が完了したときは、指定期日までに、別に定める実績報告書を区長に提出しなければならない。

(扶助費支給の取消し)

第15条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、扶助費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第12条の規定に違反して扶助費を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により扶助を受けたとき。

(3) 認証保育所の認証が取り消されたとき。

2 区長は、前項の規定により扶助費の支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に扶助費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、当該扶助費の支給により取得し、又は効用の増加した機械、器具等の財産でその価格が500,000円以上のものについては、当該扶助費の支給により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)又は当該扶助費の支給により取得した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)に定める期間を経過するまで、扶助費支給の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第17条 区長は、前条ただし書の場合において、当該認証保育所の設置者に財産処分による収入があったと認める場合は、当該収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(財産の管理義務)

第18条 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、当該扶助費の支給により取得し、又は効用の増加した財産について、当該扶助費の支給完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類の整備保管)

第19条 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、当該認証保育所に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、前項の帳簿及び証拠書類を当該扶助費の支給を受けた月の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2017年11月29日要綱第135号)

この要綱は、2017年11月29日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第39号)

この要綱は、2019年3月29日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、2018年4月1日から適用する。

(2019年11月8日要綱第152号)

この要綱は、2019年11月8日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2020年12月15日要綱第195号)

この要綱は、2020年12月15日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2021年3月22日要綱第16号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月9日要綱第97号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の3第1項の規定は、2022年4月以後の月分の同条に規定する扶助費の支給について適用し、同月前の月分の同条に規定する扶助費の支給については、なお従前の例による。

(2023年2月15日要綱第9号)

この要綱は、2023年2月15日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、2022年10月1日から適用する。

(2023年3月20日要綱第25号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第3条の2、第8条の3関係)

(2023要綱9・全改、2023要綱25・一部改正)

扶助対象経費

算定方法

基本額

施設定員規模に応じた年齢別単価×児童数

冷暖房費

単価×児童数

3歳児配置改善加算

単価×3歳児童数

減価償却費加算

施設定員規模に応じた単価×児童数

賃借料加算

施設定員規模に応じた単価×児童数

技能・経験加算

職員の職層区分に応じた単価×職員数×賃金改善実施月数

認証保育所処遇改善等加算

施設定員規模に応じた年齢別単価×1月の平均年齢別在籍児童数(広域利用子どもを含む。)×賃金改善実施月数

防災対策費加算

施設定員規模に応じた単価と実支出額とを比較していずれか少ない額

備考

1 単価は、扶助対象経費ごとに別に定める。

2 算定基礎となる児童数及び職員数はそれぞれ月の初日現在のものとする。

中野区認証保育所扶助要綱

平成29年3月30日 要綱第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成29年3月30日 要綱第62号
平成29年11月29日 要綱第135号
平成31年3月29日 要綱第39号
令和元年11月8日 要綱第152号
令和2年12月15日 要綱第195号
令和3年3月22日 要綱第16号
令和4年3月9日 要綱第97号
令和5年2月15日 要綱第9号
令和5年3月20日 要綱第25号