中野区スポーツ・コミュニティプラザの管理運営に関する要綱
2017年3月31日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例(平成27年中野区条例第15号。以下「条例」という。)及び中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則(平成27年中野区規則第24号。以下「規則」という。)の規定に基づき、中野区スポーツ・コミュニティプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネットによる申込みの場合 午前9時から午後10時まで
(2) 利用者端末による申込みの場合 午前9時から午後8時まで
(抽選)
第2条の3 規則第17条第1項第1号の規定による抽選は、毎月1日に施設予約システムにより行う。
2 前項の抽選の結果は、抽選を行った日の翌日から起算して14日間、施設予約システムにより公開する。
(温水プールの利用時間等)
第4条 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ及び中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの温水プールにおいてコースを貸切りで使用しようとする者が利用できる曜日及び時間は、別表第2のとおりとする。
(1) 4月30日並びに5月1日及び2日
(2) 5月及び9月の第1日曜日
(3) 7月から8月の間に指定管理者(区長がプラザの管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項において同じ。)が定める夏季営業に係る日
(4) 中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日
(屋外運動広場の区民等への開放)
第5条 指定管理者は、中野区中部スポーツ・コミュニティプラザの屋外運動広場について、団体による使用の申込みがないときは、区民等の利用に供することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月1日より施行する。
附則(2018年11月16日要綱第178号)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は2018年11月16日から施行する。
2 改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザの管理運営に関する要綱の規定による中野区スポーツ・コミュニティプラザの施設の使用に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
(1) 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 日数 | 単位時間 |
体育館 | 5日 | 5単位時間 |
屋外運動広場 | 5日 | 5単位時間 |
多目的ルーム | 5日 | 5単位時間 |
(2) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 日数 | 単位時間 |
体育館 | 5日 | 5単位時間 |
多目的ルーム | 5日 | 5単位時間 |
備考 温水プールの日数の限度は、1週間あたりとする。ただし、大会又は催事の実施のために使用するときは、この限りでない。
(3) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 日数 | 単位時間 |
体育館 | 5日 | 5単位時間 |
多目的ルーム | 5日 | 5単位時間 |
第一会議室 | 5日 | 5単位時間 |
ミーティングルーム | 5日 | 5単位時間 |
温水プール | 2日 |
備考 温水プールの日数の限度は、1週間あたりとする。ただし、大会又は催事の実施のために使用するときは、この限りでない。
別表第2(第4条関係)
(1) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 曜日 | 時間 |
温水プール | 月曜日、木曜日 | 午前10時から午後10時まで |
(2) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 曜日 | 時間 |
温水プール | 火曜日、金曜日 | 午前9時(7月及び8月においては、午前7時)から午後10時30分まで |
第1日曜日 | 午前9時(7月及び8月においては、午前7時)から午後9時30分まで |