中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業実施要綱

2016年9月20日

要綱第153号

注 2022年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、重症心身障害児(者)又は医療的ケア児(以下これらを「被介護者」という。)の健康の保持と介護する家族等の介護に係る負担の軽減を図り、もって被介護者とその家族等の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重症心身障害児(者) 次に掲げる全ての要件を満たす者をいう。

 18歳に達するまでに、愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有し、かつ、身体障害者手帳1級又は2級程度の身体障害(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る。)を有するに至った者

 在宅で家族等による介護を受けて生活している者

 訪問看護により医療的なケアを受けている者

 医師の指示書による医療的なケアを必要とする者

(2) 医療的ケア児 日常生活を営むため、医師の指示書により次に掲げるいずれかの医療的なケアを要する状態にある在宅の障害児をいう。

 人工呼吸器管理

 気管内挿管又は気管切開

 鼻咽頭エアウェイ

 酸素吸入

 1日6回以上の吸引

 1日6回以上の吸入

 中心静脈栄養

 経管(経鼻、胃ろう又は腸ろうを含む。)

 継続する透析(腹膜かん流を含む。)

 1日3回以上の定期導尿(人工ぼうこうを含む。)

 人工こう門

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、被介護者の居宅に看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を派遣し、医療的なケア並びに食事及び排泄の介助等を行うこととする。

2 前項の医療的なケアは、訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)を受けるために作成された医師の指示書に基づく内容とする。

(事業を利用することができる者)

第3条 事業を利用することができる者は、中野区内に住所を有し、被介護者を介護するために、当該被介護者と同居する家族等とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は事業を利用することができる。

(利用の申請)

第4条 前条第1項又は第2項に規定する者のうち、事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用申請書(以下「申請書」という。)及び医師の指示書を区長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 区長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、速やかに事業の利用の可否を決定し、事業の利用を認める場合は中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用決定通知書(以下「決定通知書」という。)を、認めない場合は中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用不承認通知書を、申請者に交付するものとする。

2 区長は、前項の規定により決定通知書を申請者に交付するに当たり、別表第1に定めるところにより当該申請者の区分及び利用者負担額を決定し、当該決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(派遣時間)

第6条 看護師等の派遣時間は、前条第1項の規定により決定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)の事業の利用の申込みに基づき、1回の事業の利用につき2時間から4時間までとし、単位は、30分とする。

2 前項の規定による派遣時間は、当該利用者が介護するために同居している被介護者1人につき、1会計年度当たり144時間を上限とする。

(2022要綱15・2023要綱138・一部改正)

第7条 削除

(2022要綱15)

(事業者への委託等)

第8条 区長は、被介護者ごとに、当該被介護者が現に訪問看護サービスの提供を受けている指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)のうちから利用者が指定する指定訪問看護事業者(以下「実施事業者」という。)に委託して事業を実施するとともに、決定通知書の写し及び医師の指示書の写しを添付し当該実施事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により当該被介護者に係る事業の委託を決定したときは、決定通知書により実施事業者を利用者に通知するものとする。

3 利用者は、実施事業者の変更を希望するときは、中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業変更届出書(以下「変更届出書」という。)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による変更届出書の提出に基づき、実施事業者を変更したときは、変更後の実施事業者を中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業変更決定通知書(以下「変更決定通知書」という。)により利用者に通知するとともに、変更決定通知書の写し及び医師の指示書の写しを添付し変更後の実施事業者に通知するものとする。

(利用手続方法)

第9条 利用者は、第6条で規定する派遣時間の範囲内で実施事業者に事業の利用の申込みをするものとする。

2 実施事業者は、利用者から利用の申込みを受けたときは、利用日時と被介護者の心身状況を確認し、必要なサービスの提供を行うものとする。

3 実施事業者は、提供するサービスの内容について、事前に利用者に十分な確認を行った上でサービスの提供を実施するよう努めるものとする。

(2022要綱15・一部改正)

(費用の負担)

第10条 利用者は、事業の利用後、決定通知書により通知を受けた別表第1に定める利用者負担額を区長に支払うものとする。

2 事業による医療的なケアの提供に当たり必要となる物品類については、利用者の実費負担とし、利用者が実施事業者に支払うものとする。

(医師指示書作成費用の助成)

第11条 利用者は、事業を利用するに当たり作成を要した医師の指示書に係る費用について助成を受けることができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする利用者は、中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の利用に係る医師指示書作成費助成金交付申請書及び中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の利用に係る医師指示書作成費助成金交付請求書兼口座振替依頼書を区長に提出しなければならない。

3 前項の規定により助成を受けることができる額は、別表第2の区分ごとに定める助成額を限度とする。ただし、医師の指示書の作成に要した費用が3,000円を超える場合には、3,000円から別表第2の区分ごとに定める利用者負担額を差し引いた額を助成額とする。

(利用者の区分及び利用者負担額の変更等)

第12条 区長は、第5条第2項の規定により決定した利用者の区分及び利用者負担額について、毎年10月に変更の要否を判定するものとする。

2 区長は、前項の規定により利用者の区分及び利用者負担額を変更したときは、変更決定通知書を当該利用者に交付するとともに、当該変更決定通知書の写しを添付し実施事業者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による判定を行うに当たり、被介護者の身体状況及び必要となる医療的なケアを確認するため、利用者に医師の指示書又は当該指示書の写しの提出を求めることができる。

(氏名等の変更の届出)

第13条 利用者及び被介護者が住所を変更したとき又は利用者若しくは被介護者が氏名を変更したときは、変更届兼変更申出書を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による事業の利用を認める決定を取り消すものとする。

(1) 中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用辞退届の提出があったとき。

(2) 被介護者が中野区外へ転出し、又は死亡したとき。

(3) 被介護者に該当しなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第4条の申請がされたことが判明したとき。

(5) その他区長が事業の利用の必要がないと認めたとき。

2 区長は、前項の規定により事業の利用を認める決定を取り消したときは、中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用取消通知書(以下「取消通知書」という。)を利用者に交付するとともに、当該取消通知書の写しを添付し実施事業者に通知するものとする。

(補則)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2016年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第5条第1項に規定する事業の利用の決定その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2017年6月30日要綱第103号)

この要綱は、2017年7月1日から施行する。

(2022年2月7日要綱第15号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年4月1日要綱第138号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、施行日以後に中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業実施要綱第2条第1項に規定する看護師等の派遣を受けた場合について適用し、施行日前に当該派遣を受けた場合については、なお従前の例による。

別表第1(第5条、第10条関係)

事業利用に係る利用者負担額

区分

世帯の収入状況

利用者負担額

2時間

2時間30分

3時間

3時間30分

4時間

利用者負担免除

生活保護受給世帯

0円

0円

0円

0円

0円

区民税非課税世帯

一般1

区民税課税世帯

(障害者の場合)

所得割が160,000円未満

370円

460円

550円

640円

740円

(障害児の場合)

所得割が280,000円未満

180円

220円

270円

310円

360円

一般2

上記以外

1,500円

1,880円

2,200円

2,630円

3,000円

備考

1 この表において「障害児」とは、障害者のうち18歳未満の者及び医療的ケア児をいう。

2 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税(特別区民税を含む。)をいう。

別表第2(第11条関係)

事業利用に係る医師の指示書作成費助成

区分

世帯の収入状況

助成額

利用者負担額

利用者負担免除

生活保護受給世帯

3,000円

0円

区民税非課税世帯

一般1

区民税課税世帯

(障害者の場合)

所得割が160,000円未満

2,930円

70円

(障害児の場合)

所得割が280,000円未満

2,970円

30円

一般2

上記以外

2,700円

300円

備考

1 この表において「障害児」とは、障害者のうち18歳未満の者及び医療的ケア児をいう。

2 この表において「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税(特別区民税を含む。)をいう。

中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業実施要綱

平成28年9月20日 要綱第153号

(令和5年4月1日施行)