中野区情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成28年7月12日

規則第75号

(条例第11条第5項に規定する費用の額)

第2条 条例第11条第5項に規定する費用の額は、区長が別に定めるところによる。

(条例第11条第6項に規定する写しの作成に要する費用の免除に係る手続)

第3条 条例第11条第6項の規定による同条第5項の写しの作成に要する費用の免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、同条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該費用の免除を求める旨及びその理由を記載した書面を区長に提出しなければならない。

2 前項の書面には、審査請求人又は参加人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(中野区情報公開審査会規則及び中野区個人情報保護審査会規則の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 中野区情報公開審査会規則(昭和61年中野区規則第24号)

(2) 中野区個人情報保護審査会規則(平成2年中野区規則第52号)

(中野区区政情報の公開に関する条例施行規則の一部改正)

第3条 中野区区政情報の公開に関する条例施行規則(昭和61年中野区規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 中野区個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

中野区情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成28年7月12日 規則第75号

(平成28年9月1日施行)