中野区名誉区民条例

平成28年6月24日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、社会・文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、区民の敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 区長は、公共の福祉を増進し、又は学術、技芸等の進展に寄与し、もって区民の生活及び文化に貢献し、その功績が極めて優れており、広く区民の尊敬を受ける者に対し、中野区名誉区民(以下「名誉区民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉区民は、区議会の同意を得て、区長が選定する。

2 区長は、前項に規定する区議会の同意を求める場合は、あらかじめ第8条に規定する中野区名誉区民選定委員会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(顕彰)

第4条 区長は、前条第1項の規定により名誉区民を選定したときは、これを公示し、その事績を顕彰する。

(特例)

第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、区長は、親善その他の目的で区の賓客として来訪した外国人に対し、名誉区民の称号を贈ることができる。

(待遇及び特典)

第6条 名誉区民に対しては、規則で定める待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第7条 区長は、第3条第1項の規定により選定した名誉区民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、区民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、区議会の同意を得て、名誉区民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉区民の称号を取り消された者は、当該称号を取り消された日から前条の規定により与えられた待遇及び特典を失う。

(中野区名誉区民選定委員会の設置)

第8条 第3条第1項の規定による名誉区民の選定を適正に行うため、区長の附属機関として、中野区名誉区民選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第9条 委員会は、第3条第2項の規定による区長の諮問に応じ、名誉区民の選定に当たり必要な事項を審議し、答申する。

(組織)

第10条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第11条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(1) 区内の公共的団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から委員会が第9条の規定による答申をした時までとする。

(会長及び副会長)

第12条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第13条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の委員会については、区長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(平31条例6・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中野区名誉区民条例

平成28年6月24日 条例第40号

(平成31年4月1日施行)