中野区行政不服審査法施行条例等の施行に関する規則

平成28年3月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する機関を含む。)が審査庁となる場合における中野区行政不服審査法施行条例(平成28年中野区条例第4号。以下「条例」という。)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第11条第2項に規定する費用の額)

第2条 条例第11条第2項に規定する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(条例第11条第2項に規定する費用の免除に係る手続)

第3条 条例第11条第3項の規定による同条第2項に規定する費用の免除を受けようとする審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律68号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該費用の免除を求める旨及びその理由を記載した書面を中野区長に提出しなければならない。

2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(条例第12条第2項に規定する費用の額)

第4条 条例第12条第2項に規定する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(条例第12条第2項に規定する費用の免除に係る手続)

第5条 条例第12条第3項の規定による同条第2項に規定する費用の免除を受けようとする審査請求人等は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該費用の免除を求める旨及びその理由を記載した書面を中野区長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

(送付に要する費用の納付方法)

第6条 行政不服審査法施行令第14条第2項において読み替えて適用する同条第1項(同令第23条において準用する場合を含む。)に規定する審査庁が定める方法は、納入通知書により納付する方法とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令元規則11・一部改正)

種類

金額

書面若しくは書類又は主張書面若しくは資料の複写(白黒)

用紙1枚につき10円

書面若しくは書類又は主張書面若しくは資料の複写(カラー)

用紙1枚につき20円

電磁的記録に記録された事項を記載した書面の出力(白黒)

用紙1枚につき10円

電磁的記録に記録された事項を記載した書面の出力(カラー)

用紙1枚につき20円

備考

1 この表において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として当該費用の額を算定する。

2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いるものとするが、これを超える大きさの用紙を当該複写又は出力に用いた場合における用紙の枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を当該複写又は出力に用いた場合の枚数に換算してこの表を適用する。

中野区行政不服審査法施行条例等の施行に関する規則

平成28年3月29日 規則第43号

(令和元年7月1日施行)