中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例

平成28年3月28日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、囲町地区内に建築される建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能及び安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、令和4年中野区告示第76号により告示した東京都市計画地区計画囲町地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。

(令4条例33・一部改正)

(建築物の用途の制限)

第4条 地区計画に定める地区整備計画(以下単に「地区整備計画」という。)の区域内においては、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じ、当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) A地区 次に掲げる建築物

 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 工場(自家販売のために食品製造業を営む店舗及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗に附属する作業場(以下「食品製造業を営む店舗等」という。)で床面積の合計が150平方メートル以内のもの並びに原動機を使用する印刷を営む工場(以下「印刷工場」という。)で作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)

 地区計画の計画図3に定められた歩道状空地1号に面する建築物の1階及び2階の主たる用途を次に掲げるもの以外とした建築物。ただし、沿道のにぎわいの創出に配慮し、区長が土地利用上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(ア) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの

(イ) 保育所その他これに類するもの

(2) B地区 工場(食品製造業を営む店舗等で床面積の合計が50平方メートル以内のもの及び印刷工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。)

(3) C―1地区 次に掲げる建築物以外の建築物

 事務所(近隣商業地域内に限る。)

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設

 及びの建築物に附属するもの

(令4条例33・一部改正)

(既存建築物に対する用途の制限の緩和)

第5条 この条例の施行の際現に存する建築物で法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けないものについて、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築がこの条例の施行の時(以下「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の建築物の床面積の合計は、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(敷地面積の最低限度)

第6条 A地区及びB地区における建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。

(令4条例33・一部改正)

(既存敷地に対する制限の緩和)

第7条 基準時において次の各号のいずれかに該当する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、前条の規定は、適用しない。

(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しないもの

(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前条の規定に適合しないこととなる土地

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する土地については、適用しない。

(1) 前条の規定が改正された場合において、改正後の同条の規定の施行又は適用の際改正前の同条の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなった土地

(2) 前条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも前条の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなった土地

(2) 前条の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第8条 A地区及びB地区において建築物の外壁又はこれに代わる柱は、地区計画の計画図4に壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えて建築してはならない。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じ、当該各号に定める場合は、この限りでない。

(1) A地区 次のいずれかに該当する場合

 歩行者デッキ(歩行者の用に供する高架の通路をいう。)又はそれを支えるための柱

 落下物の防止その他歩行者の安全性を確保するために必要なひさし

(2) B地区 落下物の防止その他歩行者の安全性を確保するために必要なひさしである場合

(令4条例33・一部改正)

(既存建築物に対する壁面の位置の制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内で増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る建築物の当該部分が、前条の規定に適合すること。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 第4条第6条及び第8条の規定にかかわらず、区長は公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないものであると認めるときは、これらの規定に適合しない建築物の建築を許可することができる。

2 区長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(適用除外)

第11条 区長が前条の規定による許可をした場合は、当該許可の範囲内において、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物の建築後に当該建築物の敷地面積を減少させたことによって同条の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例

平成28年3月28日 条例第37号

(令和4年7月13日施行)