中野区行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき区長の附属機関として設置する中野区行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 区長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、区長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第3条第5項から第7項までの規定は、専門委員について準用する。

(議事)

第6条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の審査会については、区長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第7条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(調査審議の手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(平31条例6・一部改正)

(審査会の調査審議の手続)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査請求人等が審理員等から書面等の写しの交付等を受ける場合の手数料等)

第11条 法第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項の手数料(法第9条第3項において読み替えて適用する法第38条第1項及び他の法律において準用する法第38条第1項の規定による交付を受ける場合の当該手数料を含む。)は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第38条第1項の規定による交付を受ける場合(法第9条第3項において読み替えて適用する法第38条第1項及び他の法律において準用する法第38条第1項の規定による交付を受ける場合を含む。)で、当該交付が行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第11条第1号又は第2号に掲げる方法によるものであるときは、当該交付を受ける審査請求人又は参加人は、審査庁(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する機関が審査庁である場合は、当該機関を置く執行機関)が定めるところにより、当該交付に係る法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の複写又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の出力に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、審査庁は、当該交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、審査庁(地方自治法第138条の4第3項に規定する機関が審査庁である場合は、当該機関を置く執行機関)が定めるところにより、前項に規定する費用を免除することができる。

(審査請求人等が審査会から主張書面等の写しの交付等を受ける場合の手数料等)

第12条 法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける場合で、当該交付が行政不服審査法施行令第23条において読み替えて準用する同令第11条第1号又は同令第23条において準用する同令第11条第2号に掲げる方法によるものであるときは、当該交付を受ける審査請求人又は参加人は、審査庁が定めるところにより、当該交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の複写又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の出力に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、審査庁は、当該交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、審査庁が定めるところにより、同項に規定する費用を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、審査庁が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中野区行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)