行政不服審査法の改正に伴う審査請求に係る教示文について(通知)

平成27年12月1日

27中経経第2712号

各部(室)長、会計管理者あて経営室長通知

平成26年6月13日に行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「新法」という。)が公布され、平成28年4月1日から施行されます。

新法は、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡充の観点から、審理員による審理手続や第三者機関への諮問手続を新たに導入するとともに、不服申立手続の審査請求への一元化や不服申立期間を3か月に延長することなど、現行の行政不服審査制度について抜本的な見直しを図るものです。

これに伴い、新法の施行の日以後に新法に基づく審査請求をすることができる処分を行う場合の教示の文について変更が必要となります。

つきましては、新法に基づく行政不服審査制度の運用に御留意いただきますとともに、下記の行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を参考として、規則等で定める様式について所要の改正手続をお願いします。

1 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準

(1) 通常の場合(審査請求と処分の取消しの訴えの提起が選択できる場合)

この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、中野区長に審査請求をすることができます。

この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区長となります。)。ただし、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にこの処分に対する審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、中野区長に審査請求をすることができます。

この処分の取消しの訴えは、この処分に係る審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区長となります。)。なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、この処分、この処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、当該審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。

備考

1 処分の形式又は内容に応じて必要な修正を行うこと。

2 個別法により中野区長以外の機関が審査庁となる場合は、当該法律に定める審査庁を表示すること。

3 3か月の審査請求期間及び6か月の出訴期間が、処分の日から1年の審査請求期間及び出訴期間より先に経過することが明らかでない場合は、当該1年の審査請求期間及び出訴期間についても合わせて教示すること。

4 当該処分について、別に教示の文の標準の定めがあるときは、その定めによることができること。

2 教示の文の標準の適用時期

1の教示の文の標準は、平成28年4月1日以後に行う処分に係る行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示について適用する。

3 その他

平成17年1月21日付け16中総総第3176号「行政事件訴訟法の改正に伴う出訴期間等の取消訴訟の提起に関する事項の教示について(通知)」に定める教示の文の標準は、平成28年3月31日をもって廃止する。

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行政不服審査法の改正に伴う審査請求に係る教示文について(通知)

平成27年12月1日

27中経経第2712号

教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長あて経営室長通知

標記の件について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に当たり、別添経営室長通知(平成27年12月1日付け27中経経第2712号)のとおり、行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定めましたので、同法の施行の日以後、審査請求及び処分の取消しの訴えの提起をすることができる処分を行う場合の参考としてお知らせします。

なお、行政委員会等の処分における教示に当たっては、別添経営室長通知に定める教示の文の標準中、審査庁や訴訟において中野区を代表する者に係る事項について、関係法令に従い、変更が必要となることを申し添えます。

行政不服審査法の改正に伴う審査請求に係る教示文について(通知)

平成27年12月1日 中経経第2712号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
要綱通知編/
沿革情報
平成27年12月1日 中経経第2712号