中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

教育委員会規則第24号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の13教育委員会の項及び同表14教育委員会の項の規則で定める事務は、受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第3の規則に定める事務)

第3条 条例別表第3の1教育委員会の項及び同表2教育委員会の項の規則で定める事務は、受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日 教育委員会規則第24号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成27年12月18日 教育委員会規則第24号