中野区認定こども園の保育事業扶助要綱

2015年11月2日

要綱第114号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下単に「幼保連携型認定こども園」という。)及び同法第3条の規定により認定を受けた幼稚園(以下「幼稚園型認定こども園」という。)が保育内容の充実を図るために実施する事業に要する経費に対して支給する扶助費について必要な事項を定め、もって児童の健全な発育に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園を利用する児童で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の規定に該当する旨の認定を受けた者をいう。

(2) 定員 子ども・子育て支援法第31条第1項に規定する利用定員をいう。

(3) 保育士 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士をいう。

(4) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師をいう。

(5) 助産師 保健師助産師看護師法第3条に規定する助産師をいう。

(6) 看護師 保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師をいう。

(児童の年齢区分)

第3条 児童を年齢で区分する場合は、扶助費の対象年度の初日の前日における満年齢により行い、当該年度を通して当該区分を適用する。

(適用の制限)

第4条 この要綱は、子ども・子育て支援法第27条第1項の規定による区長が確認する施設のうち、幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園(以下「認定こども園」という。)について適用する。

(一般保育対策事業の扶助)

第5条 区長は、認定こども園が行う保育(以下「一般保育対策事業」という。)に要する経費に対して、扶助費を支給する。ただし、子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する施設型給付費は除く。

2 認定こども園の設置者は、国その他団体から前項の扶助費に相当する事業の補助金の交付又は扶助費の支給を受けた場合は、別に定める様式により区長にその額と内容を報告しなければならない。

3 区長は、前項の報告があった場合、第1項の扶助費の額から前項の規定により報告のあった額を控除した額を扶助費として支給することができる。

(零歳児保育特別対策事業の扶助)

第6条 区長は、別に定める零歳児を保育する事業(以下「零歳児保育特別対策事業」という。)について、認定こども園が当該事業の実施に要する次に掲げる経費に対して、扶助費を支給する。

(1) 保健師等の配置 保健師、看護師又は助産師の配置に要する経費

(2) 調理員の配置 零歳児の給食の充実を図るための調理員の配置に要する経費

(3) 嘱託医手当 嘱託医の手当の充実に要する経費

(副食費の扶助)

第7条 区長は、認定こども園が負担する3歳以上の児童(副食の提供に要する経費(以下「副食費」という。)の徴収が免除される者を除く。)に係る副食費に対して、扶助費を支給する。

(2019要綱142・全改)

(11時間開所保育対策事業の扶助)

第8条 区長は、別に定める11時間保育(1日11時間以上開所して保育を行うことをいう。)を行う事業(以下「11時間開所保育対策事業」という。)について、認定こども園が当該事業の実施に要する次に掲げる経費に対して、扶助費を支給する。

(1) 保育士の配置 11時間保育の充実を図るための保育士の配置に要する経費

(2) パート保育士の配置 11時間保育を行うためのパート保育士の配置に要する経費

(障害児保育事業、障害児特別保育事業及び障害児標準時間保育事業の扶助)

第9条 区長は、認定こども園が中野区障害児保育事業運営要綱(1999年中野区要綱第77号)第8条に規定する保育判定会議において、障害の程度が程度1、程度2又は程度3と判定された児童の処遇向上を図る事業(以下「障害児保育事業」という。)の実施に要する経費に対して、扶助費を支給する。

2 区長は、認定こども園が、前項の児童のうち、障害の程度が程度1と判定された児童1人に対し保育士1人又は障害の程度が程度2と判定された児童1人に対しパート保育士1人の配置を行う事業(以下「障害児特別保育事業」という。)に要する経費に対して、扶助費を支給する。

3 区長は、認定こども園が、第1項の児童のうち、障害の程度が程度1又は程度2と判定された児童の処遇向上を図る事業(以下「障害児標準時間保育事業」という。)の実施に要する経費に対して、扶助費を支給する。

(2023要綱23・一部改正)

(延長保育事業の扶助)

第10条 区長は、別に定める延長保育を行う事業(以下「延長保育事業」という。)について、認定こども園が当該事業の実施に要する次に掲げる経費に対して、扶助費を支給する。

(1) 保育士の配置 延長保育の充実を図るための保育士の配置に要する経費

(2) パート保育士の配置 延長保育を行うためのパート保育士の配置に要する経費

(3) パート調理員の配置 2時間の延長保育を行うためのパート調理員の配置に要する経費

(4) 暖房費 11月から翌年3月までの間、延長保育を行う時間帯における暖房に要する経費

(5) その他運営費 延長保育の補食、教材及び光熱水費(暖房費を除く。)に要する経費

(産休等代替対策事業の扶助)

第11条 区長は、別に定める職員の出産休暇又は長期の病気欠勤のために代替の職員を雇用する事業(以下「産休等代替対策事業」という。)について、認定こども園が当該事業の実施に要する経費に対して、扶助費を支給する。

(防災対策事業の扶助)

第12条 区長は、認定こども園が行う防災対策(以下「防災対策事業」という。)について、公定価格による施設機能強化推進費加算に係る要件を満たすことができない場合に限り、当該事業に要する経費に対して、扶助費を支給する。

(2023要綱23・全改)

(扶助費の算定)

第13条 第5条から第12条までに規定する扶助費の算定方法は、別表のとおりとする。

(2019要綱26・旧第12条繰下・一部改正、2021要綱18・2023要綱23・一部改正)

(扶助費の支給)

第14条 この要綱による扶助費の支給は、月(第12条に規定する扶助費の支給にあっては、年)を単位として行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2023要綱23・一部改正)

(扶助費の請求)

第15条 この要綱による扶助費の支給を受けようとする認定こども園の設置者は、別に定める様式により、毎月末日(第12条に規定する扶助費にあっては、区長が別に定める日)までに区長に請求しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

(2023要綱23・一部改正)

(扶助費の使用制限)

第16条 認定こども園の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。

(状況報告)

第17条 区長は、必要に応じて、この要綱による扶助費の支給を受けた認定こども園の設置者に対し、当該扶助費の執行状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告に基づき必要がある場合は、その処理について適切な指示をするものとする。

(実績報告)

第18条 この要綱による扶助費の支給を受けた認定こども園の設置者は、会計年度が終了したとき又は当該認定こども園を廃止したときは、指定期日までに、別に定める様式により、事業実績を区長に報告しなければならない。

(扶助費支給の取消し)

第19条 区長は、認定こども園の設置者が第16条の規定に違反して扶助費を使用した場合又は偽りその他不正の手段により扶助費の支給を受けたときは、その全部又は一部の支給を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により扶助費の支給決定処分を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に扶助費が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第20条 認定こども園の設置者は、この要綱による扶助費の支給により取得し、又は効用の増加した機械、器具等の財産でその価格が50万円以上のものについては、補助事業等により取得した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)に定める期間を経過するまで、扶助費の支給の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第21条 区長は、前条ただし書の場合において、認定こども園の設置者に財産処分による収入があったと認める場合は、当該収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(財産の管理義務)

第22条 認定こども園の設置者は、この要綱による扶助費の支給により取得し、又は効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(準用)

第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱による扶助費の支給に関して必要な事項については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2021要綱18・一部改正)

この要綱は、2015年11月2日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2016年9月23日要綱第151号)

この要綱は、2016年9月23日から施行し、改正後の中野区認定こども園の保育事業扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2018年3月7日要綱第14号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月5日要綱第26号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2019年9月30日要綱第142号)

この要綱は、2019年10月1日から施行する。

(2021年3月24日要綱第18号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年3月20日要綱第23号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(2019要綱26・2019要綱142・2021要綱18・2023要綱23・一部改正)

扶助費の対象となる事業及び対象となる経費の項目

算定方法

一般保育対策事業(年齢別)

単価×児童数×利用月数

一般保育対策事業(共通部分)

単価×児童数×利用月数(受託児を含む。)

零歳児保育特別対策事業の保健師等の配置

単価×保健師等数×雇用月数

零歳児保育特別対策事業の調理員の配置

単価×調理員数×雇用月数

零歳児保育特別対策事業の嘱託医手当

単価×月数

副食費

単価×児童数×利用月数

11時間開所保育対策事業の保育士の配置

単価×保育士数×雇用月数

11時間開所保育対策事業のパート保育士の配置

単価×パート保育士数×雇用月数

障害児保育事業

単価×児童数×利用月数

障害児特別保育事業

単価×児童数×利用月数

障害児標準時間保育事業

単価×児童数×利用月数

延長保育事業の保育士の配置

単価×保育士数×雇用月数

延長保育事業のパート保育士の配置

単価×パート保育士数×雇用月数

延長保育事業のパート調理員の配置

単価×パート調理員数×雇用月数

延長保育事業の暖房費

単価×月数

延長保育事業のその他運営費

単価×児童数×月数

産休等代替対策事業

単価×代替職員数×雇用日数

防災対策事業

施設定員規模に応じた単価と実支出額とを比較していずれか少ない額

1 算定基礎となる児童数、職員数等は、それぞれ月の初日現在のものとする。

2 扶助費の算定の対象となる児童数及び単価については、扶助費の対象となる事業及び対象となる経費の項目ごとに別に定める。

中野区認定こども園の保育事業扶助要綱

平成27年11月2日 要綱第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成27年11月2日 要綱第114号
平成28年9月23日 要綱第151号
平成30年3月7日 要綱第14号
平成31年3月5日 要綱第26号
令和元年9月30日 要綱第142号
令和3年3月24日 要綱第18号
令和5年3月20日 要綱第23号