中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱

2015年10月5日

要綱第101号

注 2019年8月から改正経過を注記した。

中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱(2006年中野区要綱第126号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者が負担する入園料、保育料、特定負担額及び預かり保育料に係る補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減及び公立の幼稚園との格差の是正を図り、もって幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(2023要綱171・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 幼稚園類似施設並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項に規定する施設のうち、幼稚園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園、幼保連携型認定こども園及び特別支援学校の幼稚部をいう。

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(3) 幼稚園類似施設 幼稚園に類似した施設で学校教育法第4条第1項の認可を受けていないもののうち、別に定める基準により区長が確認し、かつ、東京都から認定された施設をいう。

(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(5) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する認定こども園をいう。

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号。以下「都条例」という。)第3条第1号(1)に規定する単独型の幼稚園型認定こども園で、就学前保育等推進法第3条第1項の規定による東京都知事の認定を受けたもの

 都条例第3条第1号(2)ロに規定する年齢区分型の施設で、就学前保育等推進法第3条第1項の規定による東京都知事の認定を受けたもの

(6) 地方裁量型認定こども園 都条例第3条第3号に規定する認定こども園で就学前保育等推進法第3条第1項の規定による東京都知事の認定を受けたものをいう。

(7) 幼保連携型認定こども園 就学前保育等推進法第2条第7項に規定する施設をいう。

(8) 特別支援学校の幼稚部 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部をいう。

(9) 園児 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で私立幼稚園等に在籍するもののうち、中野区内に住所を有する者をいう。

(10) 保育料等 保護者が納入した入園料及び保育料の合計額をいう。

(11) 特定負担額 私立幼稚園等のうち特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)に対し、保護者が入園時に納入する費用のうち、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第32号)第13条第3項に規定する費用をいう。

(11)の2 特定負担額等 入園料及び特定負担額の合計額をいう。

(11)の3 預かり保育料 預かり保育(園児がその在籍する私立幼稚園等の教育時間外に当該私立幼稚園等において受ける保育をいう。以下同じ。)に要する費用として保護者が私立幼稚園等に納入するものをいう。

(12) 保護者 園児と同一世帯に属する者で園児に係る入園料、保育料、特定負担額又は預かり保育料を私立幼稚園等に納入する義務を負うものをいう。

(13) 設置者 私立幼稚園等の設置者又は幼稚園類似施設を管理し、その経費を負担する者をいう。

(14) 施設等利用費 子ども・子育て支援法第30条の2に規定する施設等利用費をいう。

(15) 保護者と生計を一にする兄・姉等 保護者と生計を一にし、次のいずれかに該当する者をいう。

 保護者が現に監護する未成年者

 未成年であったときに保護者が現に監護していた者

 保護者又はその配偶者の直系卑属(及びに掲げる者を除く。)

(2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・一部改正)

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入園料補助金

(2) 保護者補助金

(3) 特定負担額等補助金

(4) 預かり保育料補助金

(2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号に掲げる補助金の種類ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入園料補助金 当該年度に私立幼稚園等に入園した園児の保護者(当該入園日に保護者である者に限る。)であって、当該私立幼稚園等に当該入園料を納入したものとする。ただし、第3号に規定する特定負担額等補助金の補助対象者となった者を除く。

(2) 保護者補助金 子ども・子育て支援法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を受けた園児の保護者又は幼稚園類似施設に在籍する園児の保護者であって、保育料等を納入した者とする。

(3) 特定負担額等補助金 当該年度において、次のいずれかに該当する園児に係る特定負担額等を当該私立幼稚園等に納入した保護者(当該入園日に保護者である者に限る。)とする。ただし、第1号に規定する入園料補助金の補助対象者となった者を除く。

 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者に係る園児で、かつ、同法第31条第1項の確認を受けた私立幼稚園に入園したもの

 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者に係る園児で、かつ、幼稚園型認定こども園に入園したもの

 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者に係る園児で、かつ、地方裁量型認定こども園又は幼保連携型認定こども園に入園したもの

(4) 預かり保育料補助金 次に掲げる要件の全てを満たす保護者とする。

 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に掲げる事由のいずれかに該当することにより、当該児童に対し家庭において必要な保育を実施することが困難であると区長が認める者であること。

 預かり保育を利用した保護者と生計を一にする兄・姉等を有する満3歳の園児の保護者であって、当該私立幼稚園等に当該預かり保育料を納入したものであること。

 子ども・子育て支援法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当しない者であること。

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、特定教育・保育施設に在籍する園児の保護者は、前条第1号及び第2号に掲げる補助金の補助対象者としない。

(2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・一部改正)

(入園料補助金の額等)

第5条 入園料補助金の額は、園児1人につき45,000円とする。ただし、保護者が納入した入園料の額が45,000円に満たないときは、当該入園料の額を入園料補助金の額とする。

2 前項ただし書の規定による入園料補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 入園料補助金の交付は、園児1人につき1回に限る。

第6条 削除

(2020要綱73)

(保護者補助金の額)

第7条 保護者補助金の額は、幼稚園に在籍する園児にあっては1人につき月額12,000円と、幼稚園類似施設に在籍する園児にあっては1人につき月額37,700円とする。ただし、保護者が納入した保育料等(入園料補助金又は施設等利用費の交付を受ける場合にあっては、当該入園料補助金及び施設等利用費の額を当該保育料等の額から減じた額とする。)が当該保護者補助金の額に満たないときは、当該保育料等の額を限度とする。

2 前項ただし書の規定による保護者補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2020要綱73・一部改正)

(特定負担額等補助金の額等)

第8条 特定負担額等補助金の額は、園児1人につき、45,000円とする。ただし、保護者が納入した特定負担額等の額が45,000円に満たないときは、当該特定負担額等の額を限度とする。

2 前項ただし書の規定による特定負担額等補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 特定負担額等補助金の交付は、園児1人につき1回に限る。

(2023要綱114・一部改正)

(預かり保育料補助金の額)

第8条の2 預かり保育料補助金の額は、園児1人につき、月額16,300円とする。ただし、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを比較していずれか少ない方の額が16,300円に満たないときは、当該少ない方の額を1月当たりの預かり保育料補助金の額とする。

(1) 当該月において当該園児が預かり保育の提供を受けた日数に450円を乗じて得た額

(2) 当該園児の在籍する私立幼稚園等の1月当たりの預かり保育料の額

(2023要綱171・追加)

(補助金の額の減額)

第9条 区長は、保護者が当該年度の入園料、保育料、特定負担額又は預かり保育料に関して他の区市町村から補助金の交付を受けたときその他相当の理由があると認めるときは、第5条又は第7条から前条までの規定により算出した補助金の額の全部又は一部を減額することができる。

(2023要綱114・2023要綱171・一部改正)

(申請)

第10条 入園料補助金、保護者補助金又は預かり保育料補助金の交付を受けようとする者は、申請書兼口座振替依頼書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長が別に定める期日までに区長に申請しなければならない。

2 特定負担額等補助金の交付を受けようとする者は、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金申請書兼口座振替依頼書(第2号様式)により当該年度の3月の第2金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、その前日)までに区長に申請しなければならない。

3 保護者補助金又は預かり保育料補助金の交付を受けようとする者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。)は、申請書に保護者等に係る市町村民税の課税証明書若しくは納税通知書又はこれらに準ずる書類で区長が必要と認めるものを添付しなければならない。ただし、区長が保管している特別区民税に関する情報から保護者補助金又は預かり保育料補助金の交付に必要な情報を確認できるときは、この限りでない。

(2019要綱124・2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・一部改正)

(振込先口座の変更等の届出)

第11条 前条第1項又は第2項の規定により補助金の交付申請した者(以下「申請者」という。)は、指定した補助金の振込先口座に変更があるときは、振込先口座変更届(第3号様式)により区長に届け出なければならない。

2 申請者は、園児の退園、園児又は申請者の転出等の異動があるときは、退園・転出届(第4号様式)により区長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定した補助金の振込先口座の変更の届出又は園児の退園、園児又は申請者の転出等の異動の届出について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して振込先口座変更届又は退園・転出届に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

(交付決定)

第12条 区長は、第10条第1項又は第2項の規定による補助金の交付申請があった場合において、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(変更交付決定)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)から第11条第2項又は第3項の規定による届出があった場合において、当該交付決定の内容を変更すべきものと認めるときは、当該補助金の交付決定の内容を変更する決定を行い、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金変更交付決定通知書(第6号様式)により補助対象者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、補助対象者の同意を得て、区が保有する公簿等により園児の退園、園児又は申請者の転出、保護者等の市町村民税の課税額の変更その他の補助金の交付決定の内容を変更すべき事由を確認することができるときは、第11条第2項又は第3項の規定による届出がない場合であっても、前項の規定による補助金の交付決定の内容を変更する決定を行い、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金変更交付決定通知書により補助対象者に通知することができる。

(請求等の手続の委任)

第14条 補助対象者は、当該補助金の請求及び返納に関する手続を区長の指定する者に委任することができる。

(請求)

第15条 補助対象者又は前条の規定により委任を受けた者は、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金請求書(第7号様式)により区長に補助金を請求することができる。

(保育料等の納入の確認)

第16条 区長は、保護者から入園料、保育料、特定負担額又は預かり保育料が納入されたことを証する書類の提出を設置者に求めることその他の方法により、その納入がされたことを確認しなければならない。

(2023要綱114・2023要綱171・一部改正)

(補助金の交付時期)

第17条 入園料補助金は当該年度の10月に、特定負担額等補助金は当該年度の11月に交付するものとする。

2 保護者補助金は、4月から9月までの月分にあっては当該年度の10月に、10月から3月までの月分にあっては当該年度の3月に交付するものとする。

3 預かり保育料補助金は、4月から9月までの月分にあっては当該年度の11月に、10月から3月までの月分にあっては当該年度の翌年度の5月に交付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、第10条第1項又は第2項の規定による補助金の交付申請が行なわれた時期により、前3項に規定する交付時期によることができないときの当該交付時期は、別に定める。

(2020要綱73・2023要綱114・2023要綱171・一部改正)

(報告及び調査)

第18条 区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助対象者又は設置者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該補助金の交付決定の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第21条 第1号様式から第7号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2015年10月5日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱(2006年中野区要綱第126号)第4条第1項に規定する入園料補助金の対象者に該当する者で、当該補助金の交付を受けたものについては、改正後の第4条第3号の規定にかかわらず、同号に規定する特定負担額補助金の補助対象者としない。

3 区長が別に定める震災に伴う被災者の支援のため、当該支援の対象者に該当する保護者で別に定めるものについては、当分の間、別に定めるところによりこの要綱による補助の対象とすることができる。

4 この要綱の規定にかかわらず、前項の規定により補助を行う場合の手続等については、別に定めるところによる。

(2016年7月27日要綱第140号)

この要綱は、2016年7月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2017年9月13日要綱第119号)

この要綱は、2017年9月13日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

(2018年5月29日要綱第116号)

この要綱は、2018年5月29日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2019年8月23日要綱第124号)

この要綱は、2019年8月23日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2020年3月18日要綱第73号)

この要綱は、2020年3月18日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、2019年10月1日から適用する。

(2023年3月20日要綱第114号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、施行日以後に同要綱第10条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2023年9月29日要綱第171号)

この要綱は、2023年10月1日から施行する。

中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱

平成27年10月5日 要綱第101号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成27年10月5日 要綱第101号
平成28年7月27日 要綱第140号
平成29年9月13日 要綱第119号
平成30年5月29日 要綱第116号
令和元年8月23日 要綱第124号
令和2年3月18日 要綱第73号
令和5年3月20日 要綱第114号
令和5年9月29日 要綱第171号