中野区特別支援教育補助金交付要綱
2015年7月7日
要綱第83号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区、新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区、板橋区又は練馬区内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の幼稚園(中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び幼稚園類似施設(以下「幼稚園等」と総称する。)の設置者に対し特別支援教育の実施に係る経費等を補助することにより、幼稚園等における特別支援教育の拡充を図り、もって支援を必要とする園児に対する適切な指導及び支援に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 次条に規定する対象園児について幼稚園等が実施する特別支援教育
(2) 特別支援教育に係る園児が在籍し、又は当該補助年度若しくはその次年度において特別支援教育に係る児童の受入れを予定している幼稚園等の施設における特別支援教育の実施に必要な当該施設の改修等(当該施設について既に第7条第1項第2号に掲げる補助金の交付を受けている場合を除く。)
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が3級以上の者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号)別表第1に規定する知的障害の程度が3度以上の者
(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号に掲げる者と同程度の者
(4) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前3号に掲げる者より軽度の者
(補助対象施設)
第4条 補助の対象となる施設は、第2条に規定する補助対象事業を実施する施設とする。
(補助対象者)
第5条 補助の対象となる者は、第2条に規定する補助対象事業を実施する施設の設置者とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、第2条に規定する補助対象事業に係る経費とする。
(1) 特別支援教育対象園児補助 当該幼稚園等に各月初日に在籍する対象園児1人当たり月額96,000円(次に掲げる対象園児について次に掲げる職員の配置を行った場合は、それぞれ次に定めるところにより算出した額を加えた額の合計額)
ア 第9条の規定により判定1の判定のあった当該幼稚園等に各月初日に在籍する対象園児について、当該対象園児1人当たり幼稚園教諭又は介助のための職員を1人以上加配した場合 当該対象園児1人当たり月額193,000円
イ 第9条の規定により判定2の判定のあった当該幼稚園等に各月初日に在籍する対象園児について、当該対象園児の人数に0.5を乗じて得た数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げて得た数)以上の幼稚園教諭又は介助のための職員を加配した場合 当該対象園児1人当たり月額49,000円
(2) 特別支援教育環境改善補助 第4条に規定する補助対象施設において対象園児の特別支援教育を実施するための環境の改善に必要な当該施設の改修(当該改修に伴い必要となる備品の購入を含む。以下同じ。)に係る経費の額と1,029,000円とを比較していずれか少ない方の額
2 前項第2号の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(特別支援判定会議)
第8条 補助に当たり必要な次条に規定する支援の程度の判定その他区長が必要と認める事項の審議をするため、特別支援判定会議(以下「判定会議」という。)を置く。
2 判定会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 子ども教育部保育園・幼稚園課長(以下「保育園・幼稚園課長」という。)
(2) 子ども教育部保育園・幼稚園課幼稚園・認可外保育係長
(3) 子ども教育部長が指定する子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係の係員のうち保育士の職種にある者
(4) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係の係員のうち看護師の職種にある者
(5) 中野区立幼稚園の園長又は副園長のうち保育園・幼稚園課長が指定する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、保育園・幼稚園課長が指定する者
3 判定会議は、保育園・幼稚園課長が必要に応じて招集し、主宰する。
(2019要綱53・2020要綱77・一部改正)
(支援の程度の判定)
第9条 判定会議において判定する支援の程度は、その程度の高い順に判定1から判定3までとし、判定3の程度に満たない園児については、対象園児としない。
2 前項の支援の程度の判定の基準は、別に定める。
(2019要綱53・2023要綱113・一部改正)
2 前項の規定による申請は、区長が別に定める期日までに行わなければならない。
(1) 当該施設の改修に係る事業計画書
(2) 当該施設の改修に係る収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 区長は、前2項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(補助事業の実施状況の報告等)
第13条 第12条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。
2 区長は、当該補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(1) 当該補助事業に係る収支決算報告書
(2) 当該補助事業が完了したことを確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 区長は、前2項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第16条 区長は、前条の規定による審査の結果、当該補助事業が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該補助金の交付決定を受けた者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(書類の整備保管)
第19条 第12条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2015年7月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2017年1月17日要綱第16号)
この要綱は、2017年1月17日から施行し、改正後の中野区特別支援教育補助金交付要綱の規定は、2016年4月1日から適用する。
附則(2017年4月27日要綱第76号)
この要綱は、2017年4月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2018年3月27日要綱第49号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第53号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年3月24日要綱第77号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2023年3月20日要綱第113号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。