区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議設置要綱

2015年5月15日

要綱第67号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 区役所・サンプラザ地区再整備の推進に関して、区民、区内関係者等と情報共有及び意見交換を行うため、区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議(以下「区民会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 区民会議は、区役所・サンプラザ地区再整備に関する次に掲げる事項について意見交換を行う。

(1) 求心力のあるシンボル空間の形成に関すること。

(2) 次世代都市の骨格形成に関すること。

(3) 区役所・サンプラザ地区再整備の事業化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区役所・サンプラザ地区再整備に関し必要な事項

(構成)

第3条 区民会議は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者により構成する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 区内の商業、工業、金融業、商店街等に係る団体等のうち、区長が指定する団体等が推薦する者 8人以内

(3) 区内の町会、福祉団体その他の区内関係団体の連合会等のうち、区長が指定する連合会等が推薦する者 6人以内

(4) 区内に敷地を有する学校法人のうち、区長が指定する学校法人が推薦する者 4人以内

(5) 区内に事業所等を有する法人のうち、区長が指定する法人が推薦する者 4人以内

(6) 公募による区民 3人以内

(7) 建築又はまちづくりに関する識見を有する者が所属する団体のうち、区長が指定する団体が推薦する者 2人以内

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、やむを得ない事由により区民会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(座長及び副座長)

第5条 区民会議に、座長及び副座長を置く。

2 座長は、委員の互選により選出する。

3 副座長は、委員のうちから座長が指名する。

4 座長は、会務を総理する。

5 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 区民会議は、座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる者以外の者に区民会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 区民会議に事務局を置く。

2 事務局は、まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課が担う。

(2019要綱75・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、区民会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

この要綱は、2015年5月15日から施行する。

(2018年7月27日要綱第134号)

この要綱は、2018年7月27日から施行する。

(2019年3月27日要綱第75号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議設置要綱

平成27年5月15日 要綱第67号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成27年5月15日 要綱第67号
平成30年7月27日 要綱第134号
平成31年3月27日 要綱第75号