中野区家庭的保育者等研修実施要綱

2015年2月6日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、家庭的保育事業等(条例第1条の家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を行う家庭的保育者等(第3条第1号に規定する家庭的保育者、同条第2号に規定する保育従事者及び同条第3号に規定する家庭的保育補助者をいう。)に対し区長が行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(区長が行う研修)

第2条 この要綱により区長が行う研修(以下単に「研修」という。)は、次に掲げるものとする。

(2) 条例第23条第3項の研修

(3) 条例第31条第1項の研修

(研修の対象者)

第3条 研修の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 区長が認可をした家庭的保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。以下同じ。)の家庭的保育者(条例第23条第2項の家庭的保育者をいう。)として保育を行う予定の保育士

(2) 区長が認可をした小規模保育事業B型を行う事業所の保育従事者(条例第31条第1項の保育従事者をいう。)として保育を行う予定の者

(3) 区長が認可をした家庭的保育事業又は小規模保育事業C型を行う事業所の家庭的保育補助者(条例第23条第3項に規定する保育従事者をいう。)として保育を行う予定の者

2 前項各号に規定する事業には、区長が別に定める認可予定のものを含むものとする。

(研修の申込み)

第4条 区長が認可をした家庭的保育事業等(区長が別に定める認可予定のものを含む。)を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)は、前条第1項各号に掲げる対象者について研修を希望する者がいるときは、中野区家庭的保育者等研修申込書(第1号様式)により区長に申し込むものとする。

(研修の受講者の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、研修の受講者を決定し、中野区家庭的保育者等研修受講決定通知書(第2号様式)により当該申込みをした家庭的保育事業者等に通知する。

(研修の内容)

第6条 研修の内容は、家庭的保育事業等の保育に必要な基礎的な知識、技術等の修得に必要な科目として、区長が別に定めるものとする。

(受講料)

第7条 研修の受講料は、無料とする。

(報告書の提出)

第8条 第5条の規定により決定を受けた研修の受講者は、第6条の科目の全ての受講を終了したときは、14日以内に当該研修の成果をまとめた報告書を区長に提出しなければならない。

(修了証書の交付)

第9条 区長は、前条の規定による報告書の提出を行った受講者に対し研修の修了証書を交付する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月6日から施行する。

2 この要綱に基づき行う研修の申込みの手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

様式 略

中野区家庭的保育者等研修実施要綱

平成27年2月6日 要綱第4号

(平成27年4月1日施行)