中野区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年中野区条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までにするものとする。

2 前項の申請をした職員は、申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。

3 任命権者は、第1項の申請又は前項の規定による届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請又は届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業に係る職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合

(2) 条例第6条第2項において準用する条例第2条本文の規定により配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 第2条第1項の申請その他の配偶者同行休業に係る手続に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においてもすることができる。この場合において、同項中「1月前」とあるのは「7日前」とする。

(平成28年12月12日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条、第3条関係)

(令5規則5・全改)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(令5規則5・全改)

 略

中野区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月19日 規則第16号

(令和5年1月16日施行)