中野区水道法施行細則
平成27年3月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事の設計確認申請等)
第2条 法第33条第1項の規定による確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(第1号様式)によるものとする。
3 保健所長は、第1項の申請が法第5条に規定する施設基準に適合することを確認したときは、別に定めるところにより専用水道台帳を作成するものとする。
4 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事設計記載事項変更届(第5号様式)によるものとする。
(給水開始届)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届(第6号様式)によるものとする。
(水道技術管理者設置等の報告)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき又は当該水道技術管理者を変更したときは、専用水道技術管理者設置・変更報告書(第7号様式)により保健所長に報告するものとする。
(水質検査結果等の報告)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査、法第34条第1項において準用する法第21条第1項の規定による健康診断、月間の総配水量及び消毒用塩素の使用量並びに法第34条第1項において準用する法第22条の規定による衛生上必要な措置その他の事項に係る毎月の状況について、当該月の翌月月末までに、専用水道水道事務月報(第8号様式)により保健所長に報告するものとする。
(給水の緊急停止の報告)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定による給水の緊急停止を行ったときは、専用水道緊急停止報告書(第9号様式)により、直ちに保健所長に報告するものとする。
(専用水道廃止の報告)
第8条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止報告書(第12号様式)により保健所長に報告するものとする。
(給水開始の報告等)
第9条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の給水を開始したときは、速やかに施設の名称、簡易専用水道の所在地、給水開始年月日について、建物及び構造設備の概要を記した書面を添えて、保健所長に報告するものとする。
2 簡易専用水道の設置者は、前項により報告した事項を変更し、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに保健所長に報告するものとする。
(受検等の報告)
第10条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理について厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、速やかに受検した登録検査機関の名称、判定基準に適合しなかった事項の有無、適合しなかった場合はその内容、検査年月日を保健所長に報告するものとする。
2 簡易専用水道の設置者は、前項の検査を受け、検査を行った者から特に衛生上問題があるとして、区長にその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに、保健所長に報告するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第2条関係)
略
第4号様式(第2条関係)
略
第5号様式(第2条関係)
略
第6号様式(第3条関係)
略
第7号様式(第4条関係)
略
第8号様式(第5条関係)
略
第9号様式(第6条関係)
略
第10号様式(第7条関係)
略
第11号様式(第7条関係)
略
第12号様式(第8条関係)
略