中野区職員の配偶者同行休業に関する条例

平成27年3月18日

条例第7号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで、第6項及び第11項の規定に基づき、職員(同条第1項の職員をいう。以下同じ。)の配偶者同行休業(同項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をすることを承認することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。

(1) 法第22条の規定により条件付採用となっている職員

(2) 中野区職員の定年等に関する条例(昭和59年中野区条例第16号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(令元条例15・一部改正)

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲内の期間とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業の経営その他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げる事由に該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が定めるもの

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条本文の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は当該配偶者の外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号に掲げる事由に該当することとなった場合

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の申請その他の配偶者同行休業に係る手続に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。

(中野区職員の給与に関する条例の一部改正)

3 中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)

4 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成28年12月12日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月21日条例第15号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中野区職員の配偶者同行休業に関する条例

平成27年3月18日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)