中野区ごみ集積所等に設置する監視カメラの設置及び運用に関する要綱

2014年12月16日

要綱第162号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ集積所等に設置する監視カメラの設置及び運用について、中野区の設置する防犯カメラ等の運用に関する要綱(2004年中野区要綱第108号。以下「防犯カメラ要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に違反して、事業者がその事業活動に伴って生じた廃棄物(中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号。以下「条例」という。)第31条第2項の規定により区長が処理を行うものとした廃棄物を除く。)その他法令等の規定により本来排出することができない廃棄物が、ごみ集積所等に排出されることをいう。

(2) 不適正排出 法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画により区が収集するものとして定める一般廃棄物(条例第45条第1項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物を含み、動物の死体、し尿及び粗大ごみを除く。)が、当該一般廃棄物処理計画において定められた分別の区分等に従わないでごみ集積所等に排出されることをいう。

(3) ごみ集積所等 条例第32条に定める所定の場所及び中野区分別回収事業実施要綱(2004年中野区要綱第71号)第2条第2号に定める分別回収場所をいう。

(4) 監視カメラ 防犯カメラ要綱第2条第1号に規定する防犯カメラであって、ごみ集積所等への不法投棄及び不適正排出の抑止を図ることを目的として設置するものをいう。

(監視カメラの設置基準等)

第3条 監視カメラは、次のいずれかの要件に該当するごみ集積所等に設置する。

(1) 区民等から収集した情報等により、不法投棄又は不適正排出の程度、頻度等が特に著しいと認められる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずると認められる場合

2 区長は、監視カメラをごみ集積所等に設置しようとするときは、当該ごみ集積所等に監視カメラを設置することについて、当該ごみ集積所等の利用に係る町会又は自治会、当該ごみ集積所等の近隣住民等に対し、あらかじめ周知しなければならない。

3 監視カメラは、できる限りごみ集積所等のみが撮影される位置に設置しなければならない。

4 監視カメラの設置期間は、1月から6月までの範囲内において、監視カメラごとに清掃事務所長が定める。ただし、当該設置期間を経過してもなお当該ごみ集積所等の不法投棄又は不適正排出が改善されていないと認めるときは、1回に限り、当該設置期間を更新することができる。

5 監視カメラの作動時間は、24時間とする。

(映像及び記録媒体の取扱い)

第4条 映像(防犯カメラ要綱第2条第3号に規定する映像をいう。以下同じ。)は、施錠のできる構造を有する記録装置に常時装着された記録媒体に保存する。ただし、次条の規定により映像を利用し、又は防犯カメラ要綱第10条の規定により映像を提供する場合に限り、当該記録媒体を当該記録装置から取り出し、管理責任者(防犯カメラ要綱第6条第1項の規定に基づき指定された監視カメラの管理責任者をいう。)が指定した電子計算機を介して、他の記録媒体に当該映像を保存することができる。

2 前項の電子計算機の本体には、映像を保存してはならない。

3 映像が保存された他の記録媒体は、施錠のできる保管庫に保管しなければならない。

4 第1項ただし書の規定による場合を除き、映像を他の記録媒体に保存してはならない。

5 第1項本文の記録媒体に保存された映像の保存期間は、おおむね1週間程度とする。

6 他の記録媒体に保存された映像の保存期間は、おおむね3月程度とする。ただし、当該映像の利用又は提供のために必要があるときは、保存期間を延長することができる。

(映像の利用)

第5条 前条の映像は、当該映像から不法投棄又は不適正排出の態様、時間等を特定することにより、その是正に係る指導に利用することができる。

(補則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年12月16日から施行する。

(2018年6月7日要綱第108号)

この要綱は、2018年6月7日から施行する。

中野区ごみ集積所等に設置する監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年12月16日 要綱第162号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
要綱通知編/ 環境部
沿革情報
平成26年12月16日 要綱第162号
平成30年6月7日 要綱第108号