中野区公共溝渠管理条例施行規則

平成26年10月15日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区公共溝渠管理条例(昭和51年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(通行の制限)

第2条 条例第4条の規定に基づく通行の制限は、区が管理する公共溝渠の全路線について、次条及び第4条の定めるところにより行うものとする。

(通行の承認等)

第3条 公共溝渠において次の各号に掲げる基準のいずれかを超える車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあっては当該けん引されている車両を含む。)をいう。以下同じ。)を通行させようとする者は、別に定める車両通行承認申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 幅 2メートル

(2) 総重量 8トン

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、公共溝渠の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要があると認めるときは、当該承認に際し必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による承認を受けた者が前項の規定による条件に違反したときは、区長は、当該承認を取り消すことができる。

(車両通行承認書の交付等)

第4条 区長は、前条第1項の規定による承認をしたときは、別に定める車両通行承認書を当該承認の申請をした者に交付する。

2 前条第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた公共溝渠において当該承認を受けた車両を通行させるときは、前項の規定により交付された車両通行承認書を携行しなければならない。

(占用)

第5条 公共溝渠の占用については、条例に定めるもののほか、中野区道路占用規則(昭和52年中野区規則第54号)による道路の占用の例によるものとする。

(占用工事の施行)

第6条 前条の規定により公共溝渠の占用の許可を受けた者が当該占用に関する工事を施行するときは、中野区道路占用規則の例によるものとする。

(令4規則28・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4規則28・追加)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区公共溝渠管理条例施行規則

平成26年10月15日 規則第59号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
平成26年10月15日 規則第59号
令和4年3月23日 規則第28号