中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助金交付要綱

2014年5月13日

要綱第102号

(目的)

第1条 この要綱は、起創展街中野にぎわいフェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、起創展街中野にぎわいフェスタ(以下「フェスタ」という。)の運営費の一部を補助することにより、区内の産業の振興及び地域の活性化に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(フェスタの要件)

第3条 フェスタは、商店街等(中野駅周辺の商店街、中野区商店街連合会及び東京商工会議所中野支部をいう。以下同じ。)、町会、区内の事業者又は学校、区内において文化芸術活動に携わる者等が連携して、区の個性、魅力、優れた資源等に関する情報を区の内外に発信することにより、中野駅周辺におけるにぎわいと魅力あふれる活動の拠点づくりに資することを目的として、個別イベント(フェスタにおいて、特定の主催者が自らの企画及び予算に基づいて、独自に実施するイベントをいう。以下同じ。)の集合体として実施されるものとする。

(実行委員会の要件)

第4条 実行委員会は、個別イベントの主催者、フェスタの趣旨に賛同する商店街等及び区内の事業者その他の団体から選出された者で構成されるフェスタ全体の運営を行う任意団体とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、フェスタを実施するために必要な経費のうち別表に定めるものとする。ただし、個別イベントのみに要する経費は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、毎年度、予算に定める額を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、フェスタの開催日の1か月前までに、中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 実行委員会規約

(4) 実行委員名簿

(5) フェスタの事業内容の決定に関する議事録

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、実行委員会に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第9条 実行委員会は、前条第1項の規定による通知があったときは、中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助金請求書(別記第5号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(支出の方法)

第10条 補助金は、第8条第1項の規定により交付の決定をした額の全額を一括して概算払の方法により支出する。

(補助事業の変更等)

第11条 実行委員会は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助事業変更・中止承認申請書(別記第6号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、補助事業の変更又は中止を承認したときは、中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助事業変更・中止承認書(別記第7号様式)により、実行委員会に通知する。

(実績報告)

第12条 実行委員会は、フェスタが終了したとき又はフェスタの実施を中止したときは、区長が別に定める期日までに、中野区起創展街中野にぎわいフェスタ実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告にしなければならない。

(1) 実績詳細書(別記第9号様式)

(2) 補助対象経費に係る代金を支払ったことを証する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第13条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助金確定通知書(別記第10号様式)により、実行委員会に通知するものとする。

2 実行委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助金精算書(別記第11号様式)を区長に提出し、交付を受けた補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はそれに付した条件、その他法令又は補助金の交付決定に基づく区の指示に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により、その理由を明示して、実行委員会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実行委員会に対し、期限を定めて、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第13条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。

(補助金の経理等)

第16条 実行委員会は、フェスタの実施に係る経理について、その収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類をフェスタが完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年5月13日から施行する。

別表(第5条関係)

1 補助対象経費

区分

摘要

フェスタの実施に係る周知に要する経費

 

 

ポスター、チラシ等の制作費

 

広告の新聞折込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

コピー代

会場設営及び運営委託に要する経費

 

 

舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

 

フェスタの企画又は運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

景品購入費

景品単価が1万円以下であって、補助対象経費の総額の2分の1以下で、かつ、90万円以下の部分に限る。

 

抽選会、福引等の景品

ビンゴ大会、クイズ大会等のゲーム景品、副賞等

等級、当選者数等を確認できるものを具備すること。

不特定多数の者にあらかじめ周知する個数以下の部分に限る。

記念品購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知する個数以下の部分に限る。

 

フェスタ参加者用記念品

フェスタ来場者用無料配布品

出演料

1件当たり1日100万円以下の部分に限る。

 

大道芸、コンサート等のイベント出演者に対する出演料

その他諸経費

 

 

フェスタを実施するために臨時に雇い入れる短期雇用者の賃金

区長が別に定める時間給の範囲内に限る。

フェスタへの協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

行政機関に対する謝礼は除く。

賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去の期間に係るものを含む。

光熱水費

使用用途及び使用料が明確な部分に限る。

振込手数料

 

送料

 

道路使用許可手数料

 

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

 

事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備すること。

事業実施に直接必要な消耗品費

 

事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料

物品等を保管するためのものは除く。

フェスタで使用する共有物のクリーニング代

 

撮影代

総額1万円以下の部分に限る。

備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

2 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

2 補助対象外とする経費

区分

役員、来賓者等の特定の者に係る経費

 

飲食費

記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

ボランティアに係る経費

実行委員会を構成する商店街等、区内の事業者その他団体の構成員及びその同居する親族(生計を一にする者に限る。)に対して支出する経費

 

アルバイト賃金

謝礼

会議費

飲食費

景品購入費

 

景品単価が1万円を超える景品購入費

総額で90万円を超える景品購入費

商品券(区内共通商品券を除く)、宝くじ等の購入費

事前に周知した個数を超える景品購入費

配布されていない景品購入費

使用実績のないもの

フェスタの実施に直接必要のないもの

 

ポスター、チラシ、案内看板等のフェスタと無関係な部分

パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費

イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

総額1万円を超える撮影費

広告宣伝費以外に係るコピー代

備考 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

様式 略

中野区起創展街中野にぎわいフェスタ運営費補助金交付要綱

平成26年5月13日 要綱第102号

(平成26年5月13日施行)