(仮称)橋場保育園の施設建設に伴うフェンス設置等工事に係る費用の補助に関する要綱

2014年5月19日

要綱第98号

(目的)

第1条 この要綱は、次条の社会福祉法人が行う(仮称)橋場保育園(以下「新園」という。)の施設建設に伴うフェンス設置等工事に要する費用(当該工事に係る設計監理業務費を含む。)の一部を補助することにより、新園の施設建設の円滑かつ確実な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の対象者は、新園の設置及び運営を行う事業者として区長が別に決定した社会福祉法人で次条に規定する補助事業を行うものとする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新園の施設建設に伴うフェンスの設置等工事で区長が必要と認めるものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金は、予算の範囲内において、補助事業に要する費用の額に4分の3を乗じて得た額を交付する。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助申請)

第5条 補助を受けようとする第2条に規定する社会福祉法人は、区長が別に定める期日までに、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第4号。以下「規則」という。)別記第1号様式により次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書抄本

(4) 工事仕様書等工事の内容が分かる書類

(5) 工事費(設計監理業務費を含む。)に係る見積書等の積算内訳

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては規則別記第2号様式により、補助を行わない決定にあっては規則別記第4号様式により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補助事業の実施状況の報告)

第7条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて実績報告書(第1号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書抄本

(3) 工事請負契約書の写し及び設計監理業務委託契約書の写し

(4) 補助事業が完了したことを確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、補助金交付額確定通知書(第2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第10条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助決定等の取消し)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第9条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 区長は、第9条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2014年5月19日から施行する。

様式 略

(仮称)橋場保育園の施設建設に伴うフェンス設置等工事に係る費用の補助に関する要綱

平成26年5月19日 要綱第98号

(平成26年5月19日施行)